家族信託 ・民事信託
家族信託 ・民事信託は、契約内容を柔軟に決められるため、様々な目的で活用することができます。
家族信託 ・民事信託を適切に利用するためには、法律や税金などの専門的な知識も必要ですので、弁護士法人心にご相談ください。
具体的な状況をお伺いし、目的に応じた適切な信託の内容をご提案させていただきます。
家族信託 ・民事信託について
家族信託 ・民事信託において、財産を提供する人を「委託者」、財産の管理、運用、処分を託される人を「受託者」、財産から利益を得る人を「受益者」といいます。
委託者が信頼できる家族などに財産を託し、委託者が決めた目的に従って、財産の管理・運用をお願いする制度です。
例えば、高齢の父親(委託者・受益者)が息子(受託者)に不動産の管理を託しておけば、本人が認知症になった場合に不動産の管理ができなくなる事態を避けられます。
また、不動産収入から介護費を受け取るといったことも可能です。
家族信託 ・民事信託制度は、親の認知症対策、事業承継対策、相続対策など、幅広い形で活用することができ、財産を託す側が内容を柔軟に決めることができる点が特徴です。
なお、家族信託と民事信託は法律上の明確な違いはありません。
営利目的を持たない信託が民事信託であり、その中で家族や親族に財産を託すものが一般的に家族信託と呼ばれています。
家族信託 ・民事信託の活用について
生前の財産管理、二次相続以降の承継先の指定といった、遺言では実現できない内容も、家族信託 ・民事信託であれば可能です。
このように、家族信託 ・民事信託は、内容を柔軟に決めることができるため、非常に便利な制度である反面、内容によっては、トラブルを招いてしまったり、高額な課税がされるおそれがあるため、契約内容は慎重に判断しなければいけません。
当法人のサポート
家族信託 ・民事信託について、お客様のニーズを丁寧にお伺いし、適切な信託の内容をアドバイスさせていただきます。
法律や税の制度との関係や、状況の変化を想定し、リスクの少ない内容の信託となるよう、ご提案させていただきます。