遺産分割をやり直せる場合
遺産分割協議で定めた義務を,一部の相続人が守らない場合でも,義務に違反したことを理由に遺産分割協議を解除することはできません。
遺産分割をやり直すことは,すでに行われた財産の移転を否定することになり,予想外の不利益を他の相続人などに与える可能性があるからです。
ただし,相続人全員で遺産分割協議を合意解除することは可能です。
遺産分割協議の後に,有効な遺言書が発見された場合に,遺産分割協議をやり直せるかは,遺言の内容により様々です。
一般的には,そのような内容の遺言書があれば,既になされた遺産分割協議の成立はあり得なかったと言える場合は,無効となる可能性が高いといえます。
遺産の一部に思わぬ欠陥があり,想定していた価値がなかった場合でも,遺産分割協議が無効とならない可能性が高いです。
他の相続人が,相続分に応じて損害賠償や代金の減額を求めることになります。
遺産分割をやり直す場合に注意すべき点として,税の問題があります。
一度有効になされた遺産分割をやり直すとすれば,相続税ではなく,より税率の高い贈与税が課されることになります。
このように,遺産分割協議をやり直せるかどうかは,事案によって異なります。
予期せぬ税金を課されることがないようにするためにも,税理士や弁護士に相談のうえ,遺産分割のやり直しをされることをお勧めします。