遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺言や生前贈与で一部の相続人が多く財産を譲り受けることになった場合には、他の相続人が遺留分侵害額請求をできる場合があります。
遺留分について請求をお考えの方や、あるいは、請求された方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
相続を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。
1 遺留分請求に関する手続・交渉を全てお任せ
遺留分を請求する場合,「どれくらいの金額を請求できるのか」という点が気になる方も多いかと思います。
遺留分の計算をするためには,全国の役所から戸籍を集め,故人の財産を調査した上で,法律や判例に基づいた複雑な計算をする必要があります。
また,紛争の相手方と遺留分の金額について折り合いがつかず,いつまでも相手がお金を払わない可能性もあります。
遺留分請求のご依頼をいただければ,これらの複雑な手続きや交渉を全てお任せいただけます。
2 遺留分の請求には期限があるため,お早めにご相談ください
遺留分を請求する際,一番怖いのは,遺留分を請求できる期限が過ぎてしまうことです。
遺留分の請求は,遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。
そのため,「とりあえず一周忌が終わってから・・・」という考えは非常に危険です。
遺留分の相談はとにかく早く!が大原則です。
3 法律の専門家でも難しい「財産の評価」も安心してお任せください
遺留分の金額を決めるためには,「財産の評価」という難しい問題を解決しなければなりません。
たとえば,預貯金が1000万円あれば,その預貯金は1000万円の価値があると言えますが,遺産の中に不動産や非上場株式がある場合はどうでしょうか。
不動産や非上場株式がどれくらいの価値があるのかを見極めることを「財産の評価」といい,膨大な資料をもとに計算をしなければなりません。
もっとも,このような「財産の評価」は,相続税申告の場面では日常的に行われています。
私たちは,弁護士と税理士が連携し,「財産の評価」という難しい問題にも対応いたしますので,安心してお任せいただけます。
4 費用
遺留分請求については,原則として,相談料・着手金無料とさせていただいております。
遺留分権利者の範囲
1 遺留分の権利が認められる相続人の範囲
遺留分とは、一部の相続人に認められた相続における最低保障の権利です。
遺留分は、民法1042条第1項によって、兄弟姉妹以外の相続人に認められるものとされています。
具体的には、被相続人の配偶者や子、直系尊属に認められるとされています。
配偶者については、相続人は法的な配偶者に限られていることから、内縁の妻は遺留分権利者にはなりません。
子については、養子も法律上の子ですので、遺留分の権利者になります。
子が親よりも先に亡くなった場合に生じる代襲相続においては、孫などの代襲相続人にも遺留分が認められています。
直系尊属とは、亡くなった方の両親や祖父母を指しますが、このような相続人にも遺留分が認められています。
ただし、遺留分権利者であるためには、そもそも相続人であることが必要であるため、亡くなった方に子がいる場合には、直系尊属は相続人にはなりませんから、遺留分は認められませんので、ご注意ください。
兄弟姉妹については、遺留分は認められませんから、その代襲相続人である甥や姪についても遺留分は認められません。
2 それぞれの遺留分の割合
遺留分が認められる相続人は上記のとおりですが、それぞれ平等に遺留分が認められるわけではありません。
配偶者のみが相続人であるか、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者に2分の1の遺留分が認められます。
配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が4分の1の遺留分が認められ、子が4分の1の遺留分を法定相続分に応じて分け合います。
配偶者と父母が相続人である場合には、配偶者が3分の1の遺留分が認められ、父母が6分の1の遺留分を分け合います。
配偶者がおらず、子のみが相続人である場合には、子が2分の1の遺留分を分け合います。
配偶者がおらず、父母のみが相続人である場合には、3分の1の遺留分を分け合うことになります。
兄弟姉妹のみが相続人である場合には、遺留分がないことは上述したとおりです。
このように遺留分権利者の範囲が限られており、それぞれの構成によって、認められている遺留分の割合も異なりますので、注意してください。