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事業承継についての注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月6日

1 事業承継税制を活用して相続税や贈与税を免除できる

事業承継を行う場合、後継者が会社の事業を継続することを条件に、相続税や贈与税の納税を猶予する事業承継税制がありますので、こちらを活用することを検討すべきですが、それには注意点があります。

2 株式は贈与か相続のみ

会社の株式を後継者に譲渡する方法として、売買、贈与、相続などの方法があり得ますが、事業承継税制を適用するためには、贈与か相続でなければならず、売買では利用することができません。

なお、株式の贈与の場合には、先代の代表者は退任する必要があり、後継者が代表者に就任する必要がありますので、親族以外の者を後継者とする場合等、経営から退くことを躊躇われることもあるかと思います。

3 先代が亡くなったらすぐに後継者が代表者になる必要がある

後継者は、先代が亡くなった日の翌日から5か月を経過するまでに代表権を有している必要がありますし、先代が亡くなる直前には役員である必要があります。

ただ、5か月以内に遺産分割協議をまとめるということは非常にタイトなスケジュールですし、先代が亡くなるまでに役員になっておくという要件は取り返しがつかない要件ですので、あらかじめ計画的に利用を検討しておく必要があります。

4 利用できる企業の規模が決まっている

利用できる企業は、中小企業であり、非上場会社です。

製造業であれば資本金3億円以下又は従業員数300人以下、卸売業であれば資本金1億円以下又は従業員数100人以下、サービス業であれば資本金5000万円以下又は従業員数100人以下、小売業であれば資本金5000万円以下又は従業員数50人以下というように規模が限られています。

5 事業承継税制の要件はかなり厳格である

事業承継税制は、上記以外にも細かく厳格なルールが定められていますし、必ずしも経営者に使い勝手の良い制度になっていない側面もあります。

他の相続税対策や遺言書と組み合わせた方が、柔軟な対応ができる場合もありますので、事業承継に詳しい弁護士にご相談ください。

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事業承継をお考えの経営者の方へ

事業承継は対策が大切です

会社を経営されている方の中には、後継者の方へ会社の事業を引き継ぐことを検討されている方もいらっしゃるかと思います。

事業承継のためには、自社株や事業用資産を後継者の方に集中して相続させる必要があるため、遺言を作成するなどの対策が必要になります。

また、自社株や事業用資産以外の遺産が少なかった場合、後継者の方以外の相続人から、遺留分侵害額請求権を行使される可能性もあり、こちらも対策が必要となる可能性があります。

事業承継に関する専門家

後継者の方に会社を継いでもらうための遺言を作成する際には、適切な内容の遺言を作成するためにも、法律の専門家である弁護士に相談して、作成を進めていくことが望ましいかと思います。

また、後継者の方以外の相続人から、遺留分の請求を受けた場合にも、弁護士を代理人として、相手方である他の相続人と交渉することをお勧めします。

相続が発生した際に、相続税をいくら納めなければならないのかなど、税金の問題については、税理士に相談することになるでしょう。

この他、後継者の方に不動産の権利を譲る場合などには、登記に関する手続きが必要となる場合もあります。

事業承継検討する際には、様々な分野の専門家からアドバイスを受けることをお勧めします。

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