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限定承認

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限定承認をする際の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月20日

1 限定承認の申立てをするには期間制限がある

亡くなった人の相続をする場合には、その人のプラスの財産とともに、マイナスの財産も引き継ぐ必要があります。

しかし、プラスの財産があることははっきりしているものの、マイナスの財産がある可能性があるだけでなく、場合によっては、そのマイナスの財産の方がプラスの財産を上回っているおそれがあるという場合もあるでしょう。

そのような場合には、限定承認という手続きをとれば、相続人は、相続財産の範囲でのみ、マイナスの財産の責任を負えばよいことになります

ここで注意してほしいのは、限定承認の手続きをとるには期間制限があることです

自らが亡くなった方の相続人であることを認識してから3か月以内に限定承認の手続きをとらなければ、通常の相続をしたものと扱われてしまい、以後は限定承認の手続きができなくなります

この3か月の期間を熟慮期間といいます。

3か月というと余裕があるように思えますが、戸籍や相続財産に関する資料を収集するなど、家庭裁判所に申し立てるにあたって必要な資料を準備していると、あっという間に時間が経ってしまいますので、ご注意いただきたいと思います。

この3か月の熟慮期間は、家庭裁判所に申立てをすることによって伸長することもできます

この伸長の申立ては、「単に熟慮期間を伸ばす」という手続きですので、熟慮期間を伸ばした結果、限定承認をせずに単純に相続をすることとしたり、相続放棄をすることとしたりすることは自由です。

申立てのための準備が間に合わないおそれがある場合や、限定承認をするか検討したいという場合には、熟慮期間の伸長の申立てをするべきでしょう。

2 相続人全員で限定承認をしなければならない

限定承認の申立ては、相続人全員でしなければならないとされています。

そのため、相続人の一部が限定承認の手続きに反対していたり、協力を得られなかったりした場合には、限定承認の手続きをすることはできません。

相続人の一部の人が相続放棄をした場合には、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、その人以外の相続人で限定承認の手続きをすることができます。

なお、相続人の中に、認知症などで判断能力を喪っている相続人がいる場合や、行方不明の相続人がいる場合には、それらの相続人について、成年後見開始の申立てをすることや、不在者財産管理人の選任の申立てをすることが必要になり、手続きに手間がかかってしまいます。

これらの手続きをしていると、通常は3か月の熟慮期間を過ぎてしまいますから、上で述べたような熟慮期間の伸長の手続きをされるようにしてください。

3 譲渡所得税がかかる

譲渡所得税とは資産を譲渡することによって生じる所得について課される税金のことですが、限定承認をした場合には、みなし譲渡所得課税として、相続が開始した時に、時価で資産の譲渡がなされたものとして、資産の値上がり益に対して所得税が課税されることになります

資産を通常の相続によって取得しただけの場合には、譲渡所得税がかからないこととの違いがあります。

限定承認の場合にみなし譲渡所得として課税される理由は、限定承認手続きの対象の財産に生じている所有期間における値上がり益に関しても、限定承認手続きで清算してしまうことにあります。

そのため、相続人にとっては、譲渡所得が課税されることが不利益となるとは必ずしも言えないのですが、課税の時期が早まってしまうことや、値上がり益が大きな資産が含まれている場合には税の負担が大きくなってしまうことがデメリットとなる面もあります

限定承認手続きをする場合には、このように譲渡所得税がかかることを前提として、この手続きを選択するかを判断するようにしましょう。

4 限定承認の手続きには時間と手間がかかる

限定承認の申立てが受理された後、限定承認の具体的な手続きを進めることになりますが、この手続きは容易にできるものではありません。

限定承認の手続きを進めるにあたって相続財産管理人が選任され、この相続財産管理人が実際の手続きを進めるのですが、相続財産管理人は、相続債権者や受遺者に対して、催告や公告をすることが必要になるほか、不動産の競売手続きや相続人による先買権の行使についての対応をすることになります。

こうした限定承認の手続きには、長い時間が必要になりますし、手間もかかります

専門的な知識が要求される事項も多いため、そのような知識のないままに進めることは難しい面があります。

そうした場合には、専門家に依頼して、手続きを代理してもらうことができるものの、そのためには費用がかかることに注意しましょう。

このように、限定承認の手続きはメリットも大きい一方で、デメリットとなりうる事項も多くありますので、この手続きを選択するにあたっては十分に検討してから決めてほしいと思います。

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限定承認の手続きは私たちにご相談ください

相続する財産について

相続が発生すると、まずは相続人が誰なのかを調査したり、遺言書の有無を調査していくことになります。

遺言書がない場合は、相続人同士で相続財産をどのように分けるのかを話し合うことが一般的です。

しかし、相続財産は、土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけとは限りません。

被相続人が借金をしていた場合には、借金も引き継がなければいけなくなります。

プラスの財産よりも、借金の金額の方が大きくなってしまうようなケースですと、相続を放棄することを検討される方も多いのではないでしょうか。

相続を放棄することも手段の一つですが、この手続きを行ってしまいますと、プラスの財産も一切相続できなくなります。

どうしても相続したい財産があるという場合には、限定承認という方法があります。

限定承認について

限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務などのマイナスの財産を弁済し、あまりがあれば相続することができるという手続きです。

借金の有無が明確でない場合や、借金があるとわかっていても引き継ぎたい財産がある場合などに、限定承認をすべきか検討することになるかと思います。

限定承認は期限が決まっていることに加えて、相続人全員で限定承認の申述をしなければいけません。

期限内に迅速に手続きを進めていく必要がありますので、相続に詳しい専門家のサポートを受けることをおすすめします。

当法人は、限定承認の手続きに関するご相談を承っており、迅速かつ適切な対応が行えるよう、相続を得意とする者が尽力いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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