名義変更手続
相続で名義変更が必要となる財産は何か
1 相続の名義変更も専門家にお任せください
相続が発生し、誰がどの財産を取得することが決まったら、亡くなった方の財産について、名義変更の手続きを行っていかなければなりません。
手続きの仕方がよくわからないという方や、忙しくて手続きを行う暇がないという方は、それらを専門家に任せることもできます。
相続に詳しい専門家であれば、安心して手続きを任せられるかと思います。
では一体どのような財産が名義変更の必要があるのか、それぞれ説明していきます。
2 不動産
不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、相続した方への名義変更が必要です。
ここで「名義」といっているのは、不動産登記上の名義のことを指しています。
不動産については、法律上の義務である表題部だけでなく、誰が権利者であるかが記載されている権利部についても登記されていることが通常です。
この権利部の登記名義が亡くなった方のままになっていると不動産を処分することができませんので、相続で財産を取得したのであれば、名義変更をしておく必要があります。
この手続きは、各不動産を管轄する法務局でする必要があります。
名古屋市内の不動産については、名古屋市内でもどの区かによって担当の法務局が異なりますので、ホームページなどで確認したうえで手続きが必要です。
この手続きのためには、亡くなった方の戸籍や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、遺言書があれば遺言書など、どのような相続方法なのかによって必要な書類が異なります。
これら必要書類の取得や準備、名義変更のための申請書の作成が難しいようであれば、弁護士などの専門家に依頼しましょう。
3 預貯金
亡くなった方の預貯金も相続の手続きが必要です。
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座での取引を停止してしまいます。
この口座の名義を相続人に変更をするためには、相続手続きが必要になります。
この口座を継続して使用する必要がなければ、解約をしてしまって解約金を取得することとなり、実務上はこちらの手続きをとることの方が通常です。
4 株式
株式は、通常、上場会社では証券会社の証券口座で管理されており、その口座からの移管がされることで相続手続きがされます。
証券口座で管理されていない株式については、会社への株主名簿の名義書替えなどの手続きが必要になります。
5 住宅ローン
亡くなった方の債務については、法律上は、亡くなった時点でその相続人が相続分に応じて引き継ぐことになっています。
ただ、相続人の一人が自宅とともに、その自宅についての住宅ローンも引き継ぐという場合には、債権者の金融機関との間で債務の承継についての合意書を作成して、債務を承継する手続きをする必要があります。