名古屋の『相続』はお任せください
相続において、残された財産の名義変更がなされずそのままになっているというケースは、実際のところ少なくはありません。
単に放置されているというケースもあれば、相続人の間で同意ができないために名義変更ができないというケースもあります。
名義変更をせず被相続人の名義のままにされた財産は、例えば預貯金であれば払い戻しができなくなってしまいます。
時間が経つことで同意が必要な相続人が増えてしまい、さらに厄介なことになってしまうおそれもありますので、名義変更についてはお早めに対応をすることが大切です。
名義変更をできるだけ早く、適切に行うためにも、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
私たちは各専門家が互いに連携することができるようにしていますので、例えば他の相続人が同意していない場合には弁護士法人心の弁護士が交渉をさせていただくなどの対応が可能です。
どの専門家に相談すべきかわからない場合でも、まずはご連絡いただければ、適切な専門家が対応をさせていただきます。
相続の名義変更が必要な場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。