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名義変更手続

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相続の名義変更手続きを専門家に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 迅速に行うことができる

専門家に名義変更を依頼するメリットとして、迅速に手続きを行ってもらうことができるという点があります。

そもそも相続の名義変更を行うためには、基本的に被相続人の出生から亡くなられるまでの一連の戸籍・改製原・除籍謄本、死亡の記載のある住民票、相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、不動産の固定資産税評価証明書、登記事項全部証明書等の書類が必要になることがあります。

これらの書類を取得する場合、専門家に依頼したとしても、3か月程度かかる可能性があり、専門家に依頼しない場合だと、さらに時間がかかってしまう可能性があります。

また、相続手続きの中には、期限が存在するものもあり、期限内に名義変更を行っておく必要があります。

期限内に名義変更ができていないと、遺産を受け取れなくなる可能性もあります。

そのため、迅速に名義変更をするためにも、専門家に依頼しておいた方が良いでしょう。

2 面倒な手続きを全て依頼することができる

繰り返しとなりますが、相続の名義変更の際は、集める書類が多岐にわたります。

特に、戸籍関係については、本籍地のある地区町村でしか基本的に取得することができないため、平日の日中に役所に行くなどして、書類を集める必要があります。

また、亡くなった方の本籍地が結婚等で別の市区町村になっている場合もあり、そうなると、一度、役所に行くだけではすべての書類がそろわない可能性もあります。

このように、相続の名義変更に必要な書類の収集には手間と労力がかかるため、中には途中で挫折してしまう方もいるほどです。

この点、専門家に依頼してしまえば、このような面倒な手続きは不要になりますので、ご自身のご負担も減るかと思います。

3 適切に名義変更を行うことができる

名義変更を行うにあたっては、法律や税金の知識も必要になる場合があります。

たとえば、法的に正しい遺産分割協議書でなければ、そもそも名義変更をすることができなくなる可能性があります。

また、誰がどの遺産を取得するかによっても、相続税の金額が変わることもあります。

このように、名義変更を行う場合は、法律や税金の知識が必要になりますので、適切に名義変更を行うためには、専門家に依頼した方が良いでしょう。

相続で名義変更が必要となる財産は何か

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月9日

1 相続の名義変更も専門家にお任せください

相続が発生し、誰がどの財産を取得することが決まったら、亡くなった方の財産について、名義変更の手続きを行っていかなければなりません。

手続きの仕方がよくわからないという方や、忙しくて手続きを行う暇がないという方は、それらを専門家に任せることもできます。

相続に詳しい専門家であれば、安心して手続きを任せられるかと思います。

では一体どのような財産が名義変更の必要があるのか、それぞれ説明していきます。

2 不動産

不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、相続した方への名義変更が必要です

ここで「名義」といっているのは、不動産登記上の名義のことを指しています。

不動産については、法律上の義務である表題部だけでなく、誰が権利者であるかが記載されている権利部についても登記されていることが通常です。

この権利部の登記名義が亡くなった方のままになっていると不動産を処分することができませんので、相続で財産を取得したのであれば、名義変更をしておく必要があります

この手続きは、各不動産を管轄する法務局でする必要があります。

名古屋市内の不動産については、名古屋市内でもどの区かによって担当の法務局が異なりますので、ホームページなどで確認したうえで手続きが必要です。

この手続きのためには、亡くなった方の戸籍や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、遺言書があれば遺言書など、どのような相続方法なのかによって必要な書類が異なります。

これら必要書類の取得や準備、名義変更のための申請書の作成が難しいようであれば、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

3 預貯金

亡くなった方の預貯金も相続の手続きが必要です

金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座での取引を停止してしまいます。

この口座の名義を相続人に変更をするためには、相続手続きが必要になります。

この口座を継続して使用する必要がなければ、解約をしてしまって解約金を取得することとなり、実務上はこちらの手続きをとることの方が通常です。

4 株式

株式は、通常、上場会社では証券会社の証券口座で管理されており、その口座からの移管がされることで相続手続きがされます

証券口座で管理されていない株式については、会社への株主名簿の名義書替えなどの手続きが必要になります。

5 住宅ローン

亡くなった方の債務については、法律上は、亡くなった時点でその相続人が相続分に応じて引き継ぐことになっています。

ただ、相続人の一人が自宅とともに、その自宅についての住宅ローンも引き継ぐという場合には、債権者の金融機関との間で債務の承継についての合意書を作成して、債務を承継する手続きをする必要があります

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名義変更手続きは専門家にご相談ください

名義変更がされないことでトラブルになることも

相続において、残された財産の名義変更がなされずそのままになっているというケースは、実際のところ少なくはありません。

単に放置されているというケースもあれば、相続人の間で同意ができないために名義変更ができないというケースもあります。

名義変更をせず被相続人の名義のままにされた財産は、例えば預貯金であれば払い戻しができなくなってしまいます。

時間が経つことで同意が必要な相続人が増えてしまい、さらに厄介なことになってしまうおそれもありますので、名義変更についてはお早めに対応をすることが大切です。

迅速・適切に名義変更を行うために

名義変更をできるだけ早く、適切に行うためにも、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

私たちは各専門家が互いに連携することができるようにしていますので、例えば他の相続人が同意していない場合には弁護士法人心の弁護士が交渉をさせていただくなどの対応が可能です。

どの専門家に相談すべきかわからない場合でも、まずはご連絡いただければ、適切な専門家が対応をさせていただきます。

相続の名義変更が必要な場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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