相続人が納める税金の種類
相続があった場合,相続人が払わなければならない税金は,相続税だけではありません。
まず,故人に代わって,故人が亡くなった年に支払うべき固定資産税・住民税・自動車税等を支払わなければなりません。
また,故人の所得税も,故人に代わって支払わなくてはなりません。
相続人は,一定の期間内に,これらの税金について,準確定申告をしなければなりません。
準確定申告には,通常の確定申告と大きく異なる点が,二つあります。
一つは,通常の確定申告の時期ではなく,相続開始を知った日(原則として故人の死亡日)から4か月以内に,申告・納付しなければならないことです。
特に注意すべき点は,1月1日から3月15日までに亡くなり,前年分の確定申告を故人が行っていない場合,前年分の確定申告の期限も,相続開始を知った日から4か月以内となることです。
二つ目は,相続人が複数いる場合,申告書付表を用いて,相続人全員で申告することが原則とされていることです。
通常は,付表に相続人全員で連署して申告します。
ただし,相続人間で争いがある等で,全員で申告できない場合は,別個の用紙で各相続人が申告することも可能です。
納税が遅れた場合,無申告加算税として,納付すべき税額の15%又は20%(悪質と判断された場合は,40%)が加算されることになりますので,遅れないように注意が必要です。
当法人では,税理士の有資格者も執務しておりますので,相続にかかわる税金の申告についても,お早めにご相談ください。
相続にかかる費用
被相続人が亡くなった後、相続案件を専門家に依頼する場合、一般的には法律相談料、遺産分割をまとめることによる報酬、相続の登記費用、相続税申告の税理士報酬等がかかります。
1 法律相談料について
多くの弁護士事務所では、30分5,500円(税込)と設定しているところが多いようですが、なかには初回相談無料、30分無料、何度でも無料などと設定している弁護士事務所もあります。
2 遺産分割をまとめることによる報酬について
ご当事者間で遺産分割がまとまらなかった場合、弁護士は代理人として他の共同相続人と交渉することができますので、弁護士への報酬がかかることになります。
弁護士への報酬は、遺産の総額や協議で終わったか、調停や審判まで行ったかなどによっても変わります。
報酬体系が複雑な場合もあるので、よくわからない場合には、そのことを伝えて、わかりやすく説明をしてもらうことが大切です。
なお、司法書士や税理士が遺産分割協議書を作成している場合がありますが、共同相続人間に争いがある場合は、弁護士法上、弁護士しか代理人として他の共同相続人と交渉することはできませんので注意が必要です。
3 相続の登記費用について
遺産分割がまとまった後は、相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記手続が必要です。
相続登記手続は、ご自身で行うこともできますが、ご自身で手続を行った場合、誤った内容の登記がなされることもありますので、専門家に依頼することをおすすめします。
相続登記では、登録免許税、戸籍等の取り寄せ費用、登記簿謄本の取得費用、専門家の報酬がかかります。
4 相続税申告
遺産の総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は、相続税申告が必要です。
ご自身で相続税申告を作成することもできますが、ご自身で申告書を作成された場合は、税理士に依頼しなかった場合よりも、申告後に税務署から税務調査に入られる可能性が高いと言われています。
ですので、税理士に依頼し、適切な申告書を作成されることをお勧めします。
相続税申告では、申告書の作成報酬、戸籍等の取り寄せ費用、登記簿謄本や固定資産税評価証明書等の取得費用等がかかります。
5 相続についてワンストップ対応
心グループでは、弁護士法人心、税理士法人心、行政書士法人心相続が連携して、相続について、ワンストップで対応させていただいております。
相続案件にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。