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相続税額の計算方法-非課税財産など

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続を直接の理由として取得した財産ではないが、その経済的な効果が相続財産と同じであるため、被相続人の死亡によって得たとみなすことのできる財産のことです。

死亡保険金や死亡退職金、遺言で信託がされて利益を受ける場合などがその例です。

このみなし相続財産は、相続税の課税対象となります。

2 非課税財産

非課税財産とは、墓地や仏壇、相続財産のうち国・地方公共団体などに寄付した財産や、死亡保険金・死亡退職金の一部です。

死亡保険金・死亡退職金の場合、

500万円×法定相続人の数

の金額は非課税財産となります。

つまり、現金ではなく死亡保険金の形で財産を残せば、相続税の対象とはなるものの、相続税額を減らすことができるのです。

3 債務控除

債務控除(さいむこうじょ)とは、相続のときに故人が負っていた債務(借金)や葬儀費用を、課税対象財産から引くことです。

たとえば、自動車ローンや住宅ローンのほか、故人の所得税・住民税なども債務控除の対象に含まれます。

また、葬儀費用は、相続人が必然的に負担する費用であることから、引く対象になります。

4 相続税については当法人にご相談ください

これら、非課税財産や債務控除の制度をうまく利用することにより、相続税の負担を軽減することができます。

生命保険を用いた節税対策は、その代表例です。

相続税の節税については、当法人までどうぞお気軽にご相談ください。

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相続のトータルサポートが可能です

相続では相続税のことも考慮が必要です

相続についての知識をきちんと持っている方はあまり多くないかと思います。

大半の方は急に相続することとなり、様々な手続きに追われ、相続について詳しく調べる時間を作ることができないまま、曖昧な知識で対応しているのではないでしょうか。

相続の際は相続税も関わってきますが、様々な手続きに追われていると税金まで気にする余裕がないかもしれません。

しかし、相続税の申告では、相続に詳しい税理士に依頼するか否かによって、納税額が大きく異なる場合があります。

例えば、小規模宅地等の特例のように、土地の評価額を最大で8割減する特例を的確に使えるか否かによって、納税額は大きく異なります。

特例などを適切に用いることで税の負担を減らすことができる場合がありますので、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

他の専門家と連携できる体制

このように、相続においては法律だけではなく、税金に関数する知識も必要になります。

私たちは相続案件を集中して扱う各分野の専門家同士が連携し、相続のトータルサポートを目指しています。

相続について不安や悩みが生じた際や相続税についてお悩みの際はもちろん、節税対策について考えたいという場合もお気軽にご相談ください。

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