遺言
遺言書作成をお考えの方や、既に遺言書を作成された方の見直しのご相談をお受けしております。
遺言は、適切に作成しないと、親族間の争いの原因になってしまったり、多額の税金が課される原因になってしまう恐れがあります。
相続を得意とする弁護士法人心の弁護士が、税理士法人心の税理士と連携し、相続税のことまで配慮した遺言書作成をサポートさせていただきます。
1 遺言書の作成
遺言を作成する方から,誰にどの財産を相続させたいかをお伺いし,ご希望に沿い,かつ,法律上問題のない遺言書を作成させていただきます。
また,ご希望に応じて,遺言書の内容を実行する手続き(遺言執行)も,対応させていただきます。
2 遺言についてご相談いただくタイミング
遺言書を作成するタイミングについては,早すぎるということはありません。
突然の事故や認知症の発症など,もしものことが起こった時には,手遅れになってしまうケースも少なくありません。
そのため,遺言の作成をお考えの方は,お早めにご相談ください。
3 遺言書作成の注意点
遺言書に問題があると,遺言書自体が無効となる場合や,予期せぬ人が遺産を相続することになってしまう場合があります。
よくある問題として,遺言書の記載方法が間違っている場合,後で遺言作成者の意思能力が疑われてしまう場合,相続人が先に亡くなってしまうケースに対応していない場合などです。
ご依頼いただければ,このような問題に対応し,かつ,遺言の内容も,依頼者のお気持ちに沿ったものを作ることができます。
相続人が先に亡くなってしまった場合の対策などは,遺言書の作成を扱っている専門家でも行っていない場合もあるために注意が必要です。
4 遺言書無料診断サービス
遺言書が有効か,遺言書の内容が適切など,遺言書について無料で診断いたします。
また,これから遺言書の作成を考えている方のご相談も無料でのらせていただきますので,お気軽にお問合せください。
5 費用
遺言書については,原則として,相談料無料,遺言書作成費用は,8,8000円(税込)~で対応させていただいております。
具体的な遺言作成費用につきましては,ご相談時にご説明させていただきます。
遺言書作成を弁護士に頼む際の注意点はありますか?
1 遺言作成をお考えの方へ
基本的に遺言は、遺言を遺すご本人の意思が最優先されます。
遺言書作成を弁護士に頼む際も、基本的には、実現したいと思われていることをしっかりと弁護士に伝えることが重要です。
しかし、せっかく遺言を遺したにもかかわらず、将来の紛争を防ぐことができなければ、遺言を遺す意味が薄れてしまいますので、注意すべきいくつかの点をお伝えいたします。
2 記載内容について
遺言の内容は、「確定している財産について、具体的に」記載すべきです。
たとえば、これから不動産を売る予定があるとします。
亡くなる前には確実に売るだろうということで、遺言に書かずにおくと、万が一、その不動産を売る前に亡くなってしまったときに、その不動産をどうすれば良いのかわからず、大きな混乱を招いてしまうことになります。
また、「3人仲良く平等に」等の指定は、特に不動産など、分け方が複数考えられる場合に、具体的にどのような分け方が「平等」なのか紛糾する恐れがあります。
可能な限り、「~~の不動産は誰」といったように具体的に記載することがおすすめです。
3 遺留分の考慮
もしも、誰か一人に全財産を与えたいと考えた場合には、その旨さえ記載しておけば、それで足ります。
しかし、ご本人の死後、遺言により財産を受け取れない相続人が遺留分侵害額請求権を行使する可能性を考えるのであれば、事前に、遺留分侵害額請求権が行使されることを念頭において、遺言を作成するという方法もあります。
4 遺言作成時期はお早めに
最後に、認知症が深刻になる前に、早めに遺言を遺すことが重要です。
いかに公正証書遺言の信用性が高くとも、認知症が進んだ後に遺したものは、紛争になった際に無効とされる恐れがあります。
そのため、元気なうちに遺言を遺すことが大切なのです。
5 当法人にご相談ください
当法人の事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。
当法人の相続に関する相談は原則無料となっておりますし、相続問題を中心に扱う相続チームの専門家が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
弁護士への相談から遺言書完成までにかかる費用
1 相談費用
弁護士法人心では、相続に関する相談について原則無料で承っておりますので、遺言書の作成についてのご相談も原則無料です。
また、すでに作成いただいている遺言書やその文案をお持ちいただき、その効力に問題がないことや、より良い内容に書き直せるかという点を含めてアドバイスさせていただく「遺言書無料診断サービス」も実施しております。
2 手数料
当法人では、遺言書の作成については、8,8000円(税込)から承っております。
手数料の額については、相続財産の額、遺言書の条項や相続税の対策などのアドバイス内容などを考慮して、決めさせていただいております。
この他に、自筆証書遺言を事務所外で作成する場合や、公正証書遺言を作成する場合には、遺言書の作成に弁護士らの出張が必要となりますが、この場合には出張費用もご費用としていただいております。
3 公証人への手数料などのその他の費用
遺言書を公正証書で作成する場合には、公証人に作成手数料を支払う必要があります。
作成手数料については、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められており、相続する財産の額やその他の条項の有無などによって算定されます。
したがって、名古屋市内にある公証役場で作成する場合でも、その他の公証役場で作成する場合も、公証人によって手数料が変わるわけではなく、上記の基準で手数料が計算されることになります。
相続する財産の額については、各相続人・各受遺者ごとに計算され、500万円までであれば1万1000円などといったかたちで計算されています。
公証人が出張する必要がある場合には、この手数料が1.5倍になり、他に日当と交通費も必要となります。
日当については、1日あたり2万円となっており、4時間までであれば1万円とされています。
4 遺言書の作成についての相談
当法人では、初回のご相談を原則無料にするなど、相談者の方に安心して遺言書作成に関するご相談をしていただけるようにしております。
ご相談の際には、ご依頼後の費用に関する説明も明確にさせていただいております。
名古屋駅の近くに事務所がありますので、遺言書の作成を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご利用いただきたいと思います。