遺産分割協議
遺産の分け方に納得がいかない場合や、相続人の間での話し合いが進まず遺産分割がまとまらない場合は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が、遺産分割のお悩みに対応させていただきます。
遺産分割について相談すべき専門家
1 相談は弁護士にした方が良い
遺産分割は、まずは、弁護士に相談した方が良いでしょう。
理由として、万が一、相続人間で揉めてしまった場合、弁護士以外に相談していたとしても、新たに弁護士に相談しなければならなくなるためです。
そもそも、相続に関わる専門家として、弁護士や司法書士、行政書士、税理士といった国家資格者だけでなく、不動産会社や銀行など民間の会社や、相続診断士といった資格者がいます。
これらの専門家のうち、遺産分割で揉めた場合に、相続人の代理人として紛争に関わることができるのは弁護士のみです。
万が一、弁護士以外の専門家が、相続人の代理人として揉めている遺産分割を行っている場合、その専門家は、違法行為をしていることになりますので、ご相談はおすすめしません。
このように、遺産分割において揉めてしまった場合は、弁護士以外の専門家では対応ができませんので、まずは弁護士に相談した方が良いと思います。
2 相談すべき弁護士の選び方
遺産分割を相談する弁護士について、どの弁護士でも良いわけではなく、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
理由として、遺産分割を行うためには、法律の知識だけでなく、相続税や譲渡所得税等の税金、不動産の登記についての知識も必要になることがありますが、税金や登記について詳しい弁護士はあまり多くないためです。
そもそも相続が発生した場合、遺産の決め方を相続人間で話し合うのはもちろんのこと、相続税や不動産を売却した場合にかかる譲渡所得税、不動産の名義変更にかかる登記のしかたについても、検討する必要があります。
なぜなら、相続税や譲渡所得税については、遺産分割の内容次第では、税金がかからなくなることもあり、また、遺産分割の内容次第では、登記が適切にできなくなる場合もあるためです。
相続に強い弁護士であれば、相続税や譲渡所得税、登記についても、ある程度の知識・経験を有していると考えられるため、遺産分割を弁護士に相談する場合は、相続に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。
3 複数の専門家が連携できるという強み
私たちは、相続を集中して取り扱っている弁護士や税理士、行政書士等が連携を取りながら相続手続きをサポートさせていただいております。
そのため、遺産分割はもちろんのこと、税金に関することも、別々の事務所に足を運ぶことなく、ご相談いただくことができます。
一人でも多く遺産分割で悩まれる方の力になりたく、相続に関するご相談は、原則として無料で実施しております。
遺産分割にご不安な方やお悩みの方はもちろん、遺産分割をどうしたらよいか分からないという方も含め、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割の方法に納得がいかない場合の対応方法
1 専門家に相談する
亡くなった方が遺言書を作成せずに亡くなった場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
しかし、他の相続人から提示された遺産分割の方法に納得できないということもあるでしょう。
「法定相続分に応じて、相続すべきだ」「家を継ぐ者がすべての財産を相続すべきだ」といったように、相続人間で遺産分割において考え方が分かれてしまうことはあります。
また、一概に法定相続分に応じた相続といっても、遺産の中に不動産や株式が含まれており、それらの財産の評価が必要になる場合には、簡単に遺産分割の内容が決まるわけではありません。
相続というのは、その方の人生で何度も経験することではないため、どのような考え方が適当なのか、どのような扱いが公平なのかを考えることは困難でしょうから、それらの経験や知識を多く持っている弁護士などの専門家に相談しながら進めることがよいでしょう。
弁護士に相談すれば、遺産分割の進め方についての適切なアドバイスを受けられますし、当事者同士で遺産分割がまとまらず、裁判となった場合には裁判実務でどのような扱いをされることになるのかなどをアドバイスしてもらえるでしょう。
2 専門家を入れた協議でもまとまらなければ裁判
遺産分割協議では、相続人は、弁護士を代理人として協議を進めることができます。
弁護士であれば、どのような協議の進め方をすることが依頼者にとって最も利益になるのかを考えながら行動することができますし、相続人が想定していなかった解決方法を提示することもできるでしょう。
しかし、弁護士を代理人として協議をしても、双方の考え方の調整ができず、納得のいく遺産分割とならなかった場合には、遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は、裁判所を通じた話合いの手続きですから、中立的な立場にある裁判所の意見なども聞きながら、双方の提案内容を調整していくことになります。
この手続きによっても遺産分割の内容に納得ができない場合には、裁判所が分割方法を決める遺産分割審判の手続きで、遺産分割を行うことになります。