相続放棄
相続放棄には期限があるため、迅速な対応が求められます。
弁護士法人心では、「相続放棄チーム」を作り、集中的に相続放棄を取り扱うことで迅速かつ適切な事件処理を行うことのできる体制を目指しています。
相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。
相続放棄をした方がよいケース
1 借金の額が遺産よりも多い場合
相続放棄をした方がよいケースとして、借金の額が遺産よりも多い場合が挙げられます。
借金の額が遺産より多い場合には、どうしても遺産を取得したい場合を除いて、相続放棄をした方がよいでしょう。
なお、相続放棄には3か月の期限があります。
借金の調査に時間がかかり、3か月の期限に間に合わない場合は、3か月の期限を延長する手続きもあります。
2 被相続人の財産を受け取りたくない場合
被相続人と疎遠な場合や被相続人との仲が良くなかった場合、遺産を受け取りたくない方も実は多くいらっしゃいます。
相続放棄をしなかった場合は、被相続人の財産を引き継がなければならなくなることがあります。
万が一、相続財産の中に老朽化した建物があった場合、適切に管理する必要がでてきますし、建物が倒壊して、近隣に迷惑をかけた場合は、損害賠償義務を負う場合もあります。
そのため、被相続人の財産を受け取りたくない場合は、相続放棄をした方がよいといえます。
3 相続人と関わりたくない場合
他の相続人と疎遠な場合や仲が良くない場合、相続放棄をした方がよい場合もあります。
相続放棄をしなかった場合、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要があり、場合によっては相続人間でトラブルになることもあります。
もちろん、取得希望の遺産があれば相続放棄はしない方がよいですが、遺産は特にほしくない場合は、相続放棄をすることで無用な相続人同士のトラブルを回避できる場合があります。
4 相続放棄は専門家にご相談を
繰り返しとなりますが、相続放棄には3か月の期限があり、期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄はできません。
期限を過ぎてしまった結果、多額の借金を負ってしまったり、不要な遺産を相続することになったり、相続人間でトラブルになったりする場合もあります。
また、「相続放棄は1回勝負」と言われるように、一度、相続放棄の手続きに失敗してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。
そのため、相続放棄でお悩みの方は、相続放棄に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
相続放棄は誰に依頼するのがよいか
1 相続放棄に失敗すると大きな不利益を負うことがある
被相続人に借金がある場合、相続人となった方が相続放棄をしなければ、被相続人の借金を引き継ぐことになります。
法律上、相続放棄をするためには、一定の方式で行うことが要求されています。
具体的にいうと、相続放棄をするためには、単にその意思を表明するだけではなく、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をし、受理をしてもらうように申し立てる必要があります。
この手続きをしない場合、あるいは、手続きをしたとしても法律上の要件を満たしていない場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
さらに注意すべきなのは、相続放棄の期間制限です。
相続放棄は、自らが相続人であることを知ったときから3か月以内にする必要があります。
この期間は、手続きの流れを考慮すると、決して長いとはいえません。
そのため、相続放棄をする必要があるときは、なるべく早く着手する必要がありますが、被相続人や相続人それぞれの戸籍などの必要書類を入手しているうちにこの期間が徒過してしまうおそれがあります。
この期間に相続放棄が間に合わなかったときは、原則として、相続放棄が認められなくなってしまいます。
このように相続放棄に失敗すると、被相続人の多額の借金を引き継ぐことになってしまい、大きな不利益を負ってしまうことになります。
2 確実に相続放棄をするためには弁護士に依頼を
相続放棄を確実にするために、専門家に手続きを依頼すると安心です。
相続放棄を依頼する専門家として適しているのは、弁護士でしょう。
弁護士は、相続放棄の要件について熟知していますし、どのような要件を満たしていなければならないかを理解していますので、この点に注意して手続きを進めることができます。
なお、相続放棄の手続きは、司法書士にも依頼することができます。
弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合との違いは、弁護士に依頼する場合、弁護士は相続放棄の申立てにおいて代理人となることができるという点です。
弁護士が代理人となると、相続放棄の申立手続きに何か問題があった場合、代理人が、直接、裁判所に対応することができます。
そのような場合、代理人が適切に対応してくれますので、相続放棄を確実にすることが期待できます。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄のメリット
相続人が相続放棄をした場合、亡くなった方の借金などの負債を引き継ぐことはありません。
相続放棄をした場合の最大のメリットはここにあります。
相続財産に不動産などのプラスの財産があったとしても、たとえば、田舎の土地で管理の費用ばかりがかかり、財産としての価値は低い場合にも、相続放棄をすれば、これを引き継ぐ必要はありません。
そのほかのメリットとして、相続において遺産分割協議をしなければならない場合、相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、他の相続人と遺産分割協議などで関わる必要はなくなります。
相続人の方の中には、心情的に亡くなった方の財産を引き継ぎたくないという方もいらっしゃいますが、そのような方についても相続放棄をすればよいということになります。
なお、相続放棄をした場合にも、たとえば生命保険金など、被相続人が亡くなったことを契機に受け取ることができるものがありますので、ご注意ください。
2 相続放棄のデメリット
相続放棄をした場合、上記のように、亡くなった方の負債を引き継ぐことはありませんが、財産を引き継ぐことはできません。
これが相続放棄の最大のデメリットです。
特定の負債のみを相続放棄をして引き継がず、特定の財産のみを相続して引き継ぐという方法を採ることはできません。
そのため、亡くなった方に負債の方が多い場合には相続放棄をし、財産の方が多い場合には相続をするというのが基本的な方針になります。
財産や負債の内容が明らかではない場合、必要な調査をすることでこれを明らかにします。
ただし、調査によってもすべてが明らかになるわけではなく、どうしても調査しきれない負債が残ってしまうというリスクはあります。
そのため、判明している範囲では、財産の方が負債よりも多いものの、調査しきれなかった負債が存在するリスクを考慮して、相続放棄をするという選択をすることが合理的な場合もあります。
また、自らが相続放棄をすることで、他の後順位の相続人が相続人となってしまうということも生じます。
たとえば、亡くなった方が債務超過であるため、子である自分が相続放棄をした場合、亡くなった方の父母が続いて相続人となるため、父母にも相続放棄をしてもらう必要が生じてしまうことがあります。
なお、相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述の受理を申し立てる必要がありますので、ご注意ください。