相続手続き

相続手続きとは?
相続が発生した場合、多くの手続きが必要になります。
具体的には、家族構成、相続財産、遺言の有無等にもよりますが、
- ・相続財産・相続人調査
- ・遺言の検認
- ・遺産分割
- ・預貯金の解約
- ・証券口座等の名義変更
- ・不動産の相続登記
- ・相続税申告
などの手続きを行う必要があります。
期限があるので早めに動き始めることが大切
相続手続きの中には法律上期限が決まっているものもあり、放置しておくわけにはいきません。
例えば、相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。
相続税の申告には時間を要しますので、期限が迫ってきてから始めても間に合わない恐れがあります。
また、相続手続きを行わないと故人(被相続人)の財産を受け継ぐことができず、支障が出ることも少なくありません。
親や配偶者、兄弟姉妹など身近な方が亡くなってすぐに行動するのは大変ですが、ひと段落したら、早めに遺産相続手続きを始めることが大切です。
大変な相続手続きをまとめてお任せください!
相続においては対応しなければならない手続きが多いため、ご自身で、必要な事項を調べ、戸籍謄本・除籍謄本や各種証明書などの必要書類を取得した上で、申請書等を作成し、かつ、家庭裁判所や法務局、金融機関などに出向いて手続きを進めるというのは大変です。
また、慣れていない方が行うと、必要な手続きが漏れてしまったり、手続きを誤ってしまったりする恐れもありますので、それぞれの専門家に依頼することをおすすめいたします。
私たちは、相続に関する経験が豊富な弁護士、税理士、行政書士が連携することで、相続手続きをまとめてお任せいただくことができます。
よくあるご質問
Q 預貯金の解約のみを依頼することはできますか?
A
ご依頼いただけます。
一部の手続きだけでも対応させていただくことができますので、ご相談ください。
料金につきましては、必要な手続きの内容に応じて、事前に見積もりをお伝えいたします。
Q いつ相談するのがよいですか?
A
相続税の申告や相続登記など、法律上、期限が定められているものもありますので、可能な限り早くご相談いただくことをおすすめいたします。
Q 遠方に住んでいるのですが、相談・依頼できますか?
A
電話やテレビ電話での相談、郵送でのやり取りで対応させていただけることが多いですので、ご相談ください。
ご相談から手続き完了までの流れ
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- 1お問合せ
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フリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
ご相談のお申込みを承ります。
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- 2ご相談・ご契約
相続手続きについて原則無料でご相談いただけます。
事務所にお越しいただいてのご相談のほか、電話・テレビ電話相談にも対応しております。
無料相談にて、状況を丁寧にお伺いし、相続手続きについてご説明させていただきます。
ご依頼いただく場合の費用の見積りについては、事前にご提示させていただきます。
不安・疑問に思うことがありましたらお気軽にお尋ねください。
ご依頼をご希望の場合には、委任契約を締結させていただきます。
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- 3手続き
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ご依頼いただいた相続手続きを進めてまいります。
定期的に進行状況をご報告させていただきます。
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- 4完了のご報告
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手続きが完了しましたら、ご報告いたします。
実費等の精算や、資料の返却などを行い、業務完了となります。
相続手続きは誰に依頼するのがよいか
1 相続手続きとは

相続手続きは、ある人が亡くなった時(相続の対象となる亡くなった人のことを「被相続人」といいます)、その被相続人の財産などについて行う手続き全般を「相続手続き」といいます。
そのため、一口に「相続手続き」といっても様々な手続きがあり、その手続きの内容によって依頼すべき専門家が異なります。
そこで、代表的な相続手続きごとに、依頼すべき専門家についてご紹介いたします。
2 預貯金等の金融機関の解約手続き
多くの被相続人が預貯金として金融機関にお金を預けています。
また、預貯金だけでなく有価証券を預けている(あるいは運用を任せている)といったことがあります。
こうした金融資産については、解約(または名義変更手続き)を行い、被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きを行う必要があります。
このような手続きを行うためには、原則として相続人間でどのように分けるかを決めた遺産分割協議書の作成が必要となります。
この書面作成を依頼する先としては、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家が挙げられます。
そのため、預貯金等の解約を行う場合には、これらの専門家へ相談されるのがいいでしょう。
3 不動産の名義変更
被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産の名義変更の手続を行う必要があります。
これを行わない場合、第三者に対して自分が相続したことを主張することができなくなる場合があります。
また、令和6年4月1日の法改正により、相続した時から3年以内(令和6年4月1日より前に相続していた場合は、令和9年3月31日までに)に名義変更を行わない場合には過料が課せられますので、このようなペナルティを避けるためにも名義変更の手続きを行う必要があります。
参考リンク:名古屋法務局・相続・遺言に関する手続のご案内
手続きは、その不動産所在地を管轄する法務局にて行う必要があります。
法務局に提出する書面等の作成については、司法書士や弁護士が対応可能ですので、こちらにご相談されることをおすすめします。
4 自動車・バイクの名義変更
被相続人が自動車やバイクを持っていて、相続人が継続して利用する場合は、その名義変更に加え、書庫証明の取得や陸運局での手続きが必要となります。
排気量などの車体の種類によって、必要となる手続き(必要書類)が異なりますので、なるべく早めに専門家に相談して手続きの準備をすることをおすすめいたします。
陸運局等への手続きになりますので、行政書士が対応可能です。
自動車等が相続財産にありましたら、行政書士にご相談されることをおすすめいたします。
5 相続税の申告
相続手続きの中でも特に注意が必要なのが、相続税の申告です。
相続税の申告は全ての相続人に必要な手続きではなく、被相続人が一定以上の財産を有していた場合に、被相続人の最終所在地の税務署への申告と納税が必要となります。
申告を怠ると、無申告加算税等の大きな金銭的なペナルティを負うことになる可能性があります。
こちらは税理士が対応する分野となりますので、相続税については税理士に相談されることをおすすめいたします。
なお、そもそも手続きをしなければならないかが一見して分かりにくい手続きになりますので、相続が開始した場合には、申告が必要かを確認するため、税理士へご相談をされることを強くおすすめいたします。





























