名古屋の『遺言の検認』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

遺言の検認

遺言の検認について

遺言の検認は、家庭裁判所で遺言の存在とその内容を確認、記録化する手続きです。

遺言の捏造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではないことにご注意ください。

本人保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は、遺言の検認が必要です。

遺言の検認をせずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティが科されてしまいます。

なお、自筆証書遺言の場合でも、法務局の保管制度を利用している場合は、検認は不要です。

公正証書遺言の場合も、公証役場で保管されているため、検認は不要です。

遺言の検認の必要性

遺言の検認を行うと、検認をしたことの証明として「検認済証明書」が遺言書に添付されます。

これが添付されていないと、遺言書を相続手続きで使用することができません。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書を発見したら、検認を速やかに行うことが大切です。

弁護士が遺言の検認をサポート

遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合、申立書の作成や添付書類の準備、検認期日への同席、裁判所とのやり取り等、遺言の検認手続きを弁護士が対応させていただきます。

このような遺言の検認手続きができるのは、弁護士のみであり、司法書士や行政書士はできません。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ