名古屋の『遺言の検認』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

遺言の検認

遺言の検認について

遺言の検認は、家庭裁判所で遺言の存在とその内容を確認、記録化する手続きです。

遺言の捏造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではないことにご注意ください。

本人保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は、遺言の検認が必要です。

遺言の検認をせずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティが科されてしまいます。

なお、自筆証書遺言の場合でも、法務局の保管制度を利用している場合は、検認は不要です。

公正証書遺言の場合も、公証役場で保管されているため、検認は不要です。

遺言の検認の必要性

遺言の検認を行うと、検認をしたことの証明として「検認済証明書」が遺言書に添付されます。

これが添付されていないと、遺言書を相続手続きで使用することができません。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書を発見したら、検認を速やかに行うことが大切です。

弁護士が遺言の検認をサポート

遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合、申立書の作成や添付書類の準備、検認期日への同席、裁判所とのやり取り等、遺言の検認手続きを弁護士が対応させていただきます。

このような遺言の検認手続きができるのは、弁護士のみであり、司法書士や行政書士はできません。

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遺言がある場合の相続の進め方

亡くなった方の遺言がある場合

相続後、亡くなった方の財産は相続人へと承継されますが、遺言がある場合には原則その内容に従って遺産を分けていくことになります。

そのため、相続後はまず遺言が残されているかどうかを確認します。

遺言を見つけた場合、その種類や状況によっては、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

検認が必要な遺言は、ご自宅などに保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言です。

法務局に保管されていた自筆証書遺言や、公正証書遺言の場合には検認は不要となりますので、それぞれの内容に従って遺産を分け、名義変更などの手続きを進めていきます。

検認の申立ての手続き

検認は家庭裁判所で行うため、まずは検認の申立てをしなければなりません。

亡くなった方や相続人の戸籍謄本を集め、申立書と一緒に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

申立て後に、検認をする日時の調整が行われ、検認の当日は申立人が遺言を持って出席します。

遺言の確認が終わると、検認済証明書が遺言に添付されますので、それを用いて名義変更などの手続きを進めていくことになります。

遺言の検認をするには、申立てのために戸籍などの書類を集めなければならなかったり、検認期日に裁判所に行かなければならなかったりするため、相続後の忙しい中では難しい場合もあるかもしれません。

申立てを依頼したり、代理人として検認期日に同席してもらったりすることができますので、遺言の検認は弁護士にお任せください。

私たちは、相続について幅広く対応しており、遺言の検認についても弁護士法人心の弁護士が対応いたします。

遺言など相続に関するご相談は原則無料となっておりますので、名古屋の方もまずはご相談ください。

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