遺言の検認
遺言の検認について
遺言の検認は、家庭裁判所で遺言の存在とその内容を確認、記録化する手続きです。
遺言の捏造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではないことにご注意ください。
本人保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は、遺言の検認が必要です。
遺言の検認をせずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティが科されてしまいます。
なお、自筆証書遺言の場合でも、法務局の保管制度を利用している場合は、検認は不要です。
公正証書遺言の場合も、公証役場で保管されているため、検認は不要です。
遺言の検認の必要性
遺言の検認を行うと、検認をしたことの証明として「検認済証明書」が遺言書に添付されます。
これが添付されていないと、遺言書を相続手続きで使用することができません。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書を発見したら、検認を速やかに行うことが大切です。
弁護士が遺言の検認をサポート
遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合、申立書の作成や添付書類の準備、検認期日への同席、裁判所とのやり取り等、遺言の検認手続きを弁護士が対応させていただきます。
このような遺言の検認手続きができるのは、弁護士のみであり、司法書士や行政書士はできません。