相続登記を自分でする場合と専門家に依頼する場合の違い
1 専門家に依頼すると漏れなく相続登記ができる
相続登記を自分で行う場合、名義変更に漏れがあると、再度、相続登記をしなければならず、二度手間になる可能性があります。
実際、専門家に依頼せずに相続登記をした事案で、自分なりに法務局に確認し、相続登記をしたが、後日、被相続人(亡くなった方)に他に土地があることが分かり、そのために遺産分割協議書の作成から始めなくてはならなくなった事案もあります。
この点、専門家に依頼すれば、まずは不動産の調査をすることから始めるため、基本的に、後日、他に不動産が見つかることもなく、漏れなく相続登記を行ってもらうことができます。
また、専門家に依頼すれば、遺産分割協議書の記載内容も工夫してもらうことができ、後々財産が見つかったとしても、再度、遺産分割協議書を作成し直さなくてもよくなる場合があります。
2 相続登記の特例を漏れなく使うことができる
相続登記については、登録免許税を安く、または、0円にする免税措置が存在します。
たとえば、課税価格が100万円以下の土地の場合、登録免許税はかからない免税措置などがあります。
詳細については、以下の法務省のホームページもご確認ください。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
たとえば、課税価格100万円の土地(田畑や山林、共有持分など)が20筆あった場合、免税措置を使わなかった場合の登録免許税は、8万円になります。
税率については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
参考リンク:国税庁・登録免許税の税額表
他方、当該免税措置を使った場合、登録免許税は、0円となります。
この免税措置については、法務局への申請方法が通常の場合と違い、登記申請書に、当該免除措置を適用することを明記しなければ、免税措置を受けることができません。
そのため、先程の例で、免税措置を適用することを明記しなかったがために、8万円の登録免許税を支払わなければならなくなる可能性があります。
このように、相続登記については、登録免許税を抑える免税措置などがあり、専門家に相続登記を依頼すれば、当然このような免税措置も知っているため、最小限の税金で登記申請を行うことができます。