孫に生前贈与する?孫への生前贈与のやり方や注意点を解説
1 孫への生前贈与について
生前贈与とは、ご存命のうちに、ご自身の財産を無償で他の人に譲り渡すことです。
一般的には子どもへの贈与が多いと考えられますが、孫に直接贈与するというケースも少なくはありません。
孫への生前贈与には、学費・生活費の支援や、贈与税や相続税の節税などのメリットがあります。
ただし、孫への贈与は、場合によっては相続が発生した際の相続税が加算されることもあります。
また、孫が未成年の場合は贈与契約の方法や管理方法にも注意が必要です。
想定外の税負担や将来のトラブルの発生を防ぐためには、贈与の方法等について事前にしっかり検討することが大切です。
以下、贈与の税負担を軽減する手段や生前贈与のメリット、注意点について詳しく説明します。
2 孫への生前贈与の手段(非課税)
⑴ 暦年贈与
年間(1月1日~12月31日)で、基礎控除額である110万円以内の贈与であれば、原則として贈与税は課せられません。
非課税の範囲内での贈与を続けることで、大きな財産移転が可能になります。
⑵ 教育資金贈与の非課税制度
複雑な条件を満たす必要はありますが、祖父母(直系尊属)が孫の教育資金に充てるために金融機関等と締結した資金管理契約に基づいて信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち、1500万円までの金額に相当する部分については、取扱金融機関を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることで贈与税を非課税にできることがあります。
⑶ 結婚・子育て資金贈与の非課税制度
⑵と条件や手続きの流れは似ていますが、祖父母から孫の結婚・子育て資金に充てるための金融機関等との資金管理契約に基づいて、信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち1000万円までの金額に相当する部分については、取扱金融機関を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることで、贈与税を非課税にできることがあります。
⑷ 住宅取得等資金贈与の非課税制度
祖父母から住宅取得のための資金を受け取る場合には、最大1000万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税にできることがあります。
⑸ 相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母から、18歳以上の孫が贈与を受けた場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度は、年間110万円までの贈与と、合計2500万円までの贈与については贈与税が課されず、相続時に合算して相続税を計算するという課税方式です。
年間110万円の基礎控除枠と、合計2500万円の枠を超えた分については、一律20%の税率で課税されます。
この制度を選択した場合、その後の贈与については暦年課税方式に戻すことができない点に注意が必要です。
3 孫に生前贈与するメリット
⑴ 相続税の節税効果
孫に直接財産を贈与することで、相続時の財産を減らすことができ、相続税が軽減されます。
また、子を経由した相続を回避できるため、相続税が発生する回数を減らせることがあります。
⑵ ライフステージに合わせた財産移転が可能
相続による財産移転の場合、一般的に孫が祖父母の財産を取得するのは、子の相続を介して数十年後になると考えられます。
生前贈与を利用すると、孫が若いうちから資産を取得できるため、教育費や住宅購入資金などに活用できます。
4 孫に生前贈与する際の注意点
⑴ 定期贈与にならないようにする
贈与税は、原則として、暦年で110万円までであれば課せられません。
ただし、例えば毎年110万円の贈与を10年間に渡って行っていた場合、10年に渡って1100万円を受け取る権利を取得したとみなされる可能性があります。
このような場合、1100万円に対して贈与税が課税されることになります。
⑵ 形式的な贈与にならないようにする
典型的な例として、孫の名義で預貯金口座を作成して金銭を振り込み、その口座の管理や利用はもっぱら祖父母だけが行っているという、いわゆる名義預金が挙げられます。
贈与は契約ですので、法律上、贈与者と申し込みと受贈者の承諾の意思表示があってはじめて成立します。
贈与契約書の作成や、贈与財産の実質的な移転を確実に行わないと、贈与が成立していないと判断される可能性があります。
⑶ 未成年の孫への贈与管理
孫が未成年者の場合、基本的に孫の財産は親権者(親など)が管理することになります。
贈与財産の使途を制限する場合は、信託を活用するなどの方法も検討が必要です。
⑷ 非課税制度の適用条件に注意
教育資金や住宅資金贈与などの非課税制度の利用するためには、贈与を受けた者の年齢制限や、使途の制限、期限等の条件を満たさなければなりません。
さらに、これらの条件は比較的頻繁に変わることがありますので、利用を検討する際には最新の情報を確認する必要があります。
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