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相続人が納める税金の種類

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年2月26日

1 相続時に支払う税金は相続税だけとは限らない

相続があった場合、相続人が払わなければならない税金は、相続税だけではありません。

まず、故人に代わって、故人が亡くなった年に支払うべき固定資産税・住民税・自動車税等を支払わなければなりません。

参考リンク:名古屋市・固定資産税の概要・現に所有している者の申告制度

また、亡くなった方にその年の収入があった場合、故人の所得税も、故人に代わって支払わなくてはなりません。

相続人は、一定の期間内に、これらの税金について、申告をしなければなりません。

2 準確定申告について

準確定申告には、通常の確定申告と大きく異なる点が、二つあります。

⑴ 申告の時期

一つ目は、通常の確定申告の時期ではなく、相続開始を知った日(原則として故人の死亡日)から4か月以内に、申告・納付しなければならないことです。

特に注意すべき点は、1月1日から3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告を故人が行っていない場合、前年分の確定申告の期限も、相続開始を知った日から4か月以内となることです。

⑵ 申告をする人

二つ目は、相続人が複数いる場合、申告書付表を用いて、相続人全員で申告することが原則とされていることです。

通常は、付表に相続人全員で連署して申告します。

ただし、相続人間で争いがある等で、全員で申告できない場合は、別個の用紙で各相続人が申告することも可能です。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

⑶ 納税が遅れるとペナルティがある

また、納税が遅れた場合には、無申告加算税が課されることになりますので、遅れないように申告・納付をする必要があります。

私たちは、弁護士と税理士が連携して対応することができますので、相続にかかわる税金についてお悩みの方も、お早めにご相談ください。

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