名古屋で『相続』で弁護士をお探しの方へ

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

相続で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年5月30日

1 様々な相続手続きをお任せいただけます

相続についての相談先としては、弁護士や行政書士、司法書士など様々な種類の専門家が考えられます。

それぞれの専門家には、法律によって依頼を受けることができる業務の種類や範囲が決められています。

しかし、弁護士に関しては一部を除いて、他の専門家の業務も取扱いができ、相続手続きにおけるほとんどの業務に対応することができます。

具体的には、遺言書作成や遺言執行、遺産に関するトラブルの解決、相続放棄手続き等が挙げられます。

このように、幅広い範囲でトラブルの防止や解決に対応できますので、相続についての問題は弁護士へご相談ください。

2 紛争の解決ができるのは弁護士のみ

相続における弁護士の業務の最大の特徴として、遺産に関する紛争の解決ができるという点が挙げられます。

紛争の解決のため、依頼者の方の代理人として遺産についての話合いに参加することも可能です。

紛争の解決ができるのは、弁護士のみと法律で定められているため、他の専門家では取り扱うことができません。

そのため、遺産の分け方をめぐって紛争が起きているという場合に依頼するのは、弁護士となります。

どのような場合に揉めるのかについて、こちらにまとめておりますので、参考にご覧ください。

3 紛争予防のために弁護士にご相談ください

弁護士に依頼するタイミングは、紛争が起きてからだけではありません。

紛争が起きる前から弁護士に相談しておくことで、紛争を未然に防ぐことができる可能性が高まります。

例えば、遺産分割において、どのように分割するのが適切かを法律の観点からアドバイスしてもらうことでスムーズに遺産分割を進めることができたり、弁護士が間に入ることで、冷静に話し合うことができ、大きなトラブルに発展することなく遺産分割協議がまとまるかもしれません。

紛争が生じてしまうと、解決までに長い時間がかかり、ご負担が大きくなることが予想されますので、紛争予防ができるように、お早めに弁護士にご相談ください。

4 相続を得意とする弁護士が対応いたします

弁護士法人心には多数の弁護士が在籍していますが、それぞれの弁護士に担当分野を割り当てています。

そうすることで、幅広い分野を一人で取り扱うよりも、特定の分野についてより豊富な知識や経験を得ることができます。

相続では、法律だけでなく、税務や不動産等の様々な専門知識が必要となることが多く、最新の情報について把握していなかったということが不利益につながるおそれもあります。

そのため、相続に関して相談する場合は、普段から相続を取り扱っている弁護士を選んでいただくのが安心です。

当法人では、相続についてご相談いただいた場合、相続が担当分野である、相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

また、相続に関するご相談は原則として相談料無料ですので、お気軽にご相談いただけるかと思います。

相続について名古屋で弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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相続について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年8月19日

1 ご生前の場合

⑴ 認知症になる前に相談することが重要

遺言作成や民事信託など、相続についてご生前に様々な対策をとりたいと考えていても、本人が認知症を発症し、判断能力が減退してしまうと、このような法的な対策がとれなくなってしまいます。

軽度な認知症であれば、内容によっては遺言書を作成することもできますが、判断能力が低下した状態で作成した内容が適切かはご本人にも分からなくなりますし、後々、他の相続人などから遺言書の効力を争われるおそれもでてきます。

そのため、生前から相続対策をとりたいとお考えの方は、認知症を発症する前のお元気なうちに相談されるようにしてください

すでに認知症を発症されている場合には、より法的に慎重な判断が必要になりますから、必要なアドバイスを受けたうえで、対策をされることをおすすめします。

⑵ 遺言を作成する前に一度ご相談を

最近では、信託銀行等の金融機関や民間の団体等でも、ご生前の相続対策の相談を受け付けているケースがあります。

無料サービスなどで遺言書の作成アドバイスを行っているところもあるようですが、信託銀行の中には、遺言書の作成を弁護士等の国家資格を持った資格者が行うのではなく、財務コンサルタント等の銀行内部の職員が作成しているケースもあるようです。

そのようなケースですと、必ずしも相続についての専門的な知識を持っているとはいえず、さまざまな法律上の問題、税務上の問題について適切なアドバイスを受けられるわけではないと考えられます。

弁護士のように、「遺言書があっても裁判になるケース」を知っている専門家であれば、どのような遺言書が紛争につながりやすく、作ってはならないものなのか熟知していると考えられますが、そうでない方の場合はなかなかそのような観点から遺言書を作ることは難しいといえるでしょう。

遺言書は何度でも作成し直すことができるとはいえ、一度、金融機関に遺言書を作成してもらい作成報酬等を支払うと、もし作成し直すことになったとしても、報酬の全額が返金されないところが多いでしょう。

そのため、遺言書を作成する前から、遺言に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします

2 亡くなった後の場合

⑴ 亡くなってから3か月経過する前にご相談を

相続放棄をするためには、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述の受理申立てをする必要があります。

相続放棄をお考えの場合は、この期間を経過してしまうと相続放棄できなくなってしまうのが原則です。

相続放棄の期限について詳しくは、こちらをご覧ください。

家のローンや経営している会社の借り入れ等、亡くなった方に借金があった場合や借金があるかもしれない場合には、相続放棄をするかどうかの問題が出てきますので、速やかに相談し、借金の調査や相続放棄の手続きの準備を検討すべきです。

特に会社の経営者が亡くなった場合に相続放棄をする際は、決めなければならないことも多くありますので、お早めのご相談をおすすめします。

⑵ 遺産分割前にご相談を

法律では、相続人が遺産に関する取り分を一定程度決めており、これを法定相続分といいます。

しかし、遺産分割協議では、法定相続分以上に遺産の取得を請求されることはしばしばありますし、そもそも法定相続分の相続内容が明らかではないということもあります。

相続というのは、人が何度も経験するものではありませんし、それぞれの事情によって、どのように対応するのが適切なのかが変わってくることも多いです。

乏しい知識のまま手続きを進めてしまうと、誤解などによって、相続人間でのトラブルを招きかねません。

そのため、自らの相続分としてどの程度の主張が可能なのか、どのように協議を進めていけばよいのか、予想される相手方からの主張にはどのように反論をすればいいのかなどについて、あらかじめ相談されることをおすすめします

遺産分割前にお早めにご相談いただくことで、早期解決やトラブル自体の防止にもつながります。

⑶ 遺産分割協議で決着がつかなかった場合はご相談を

遺産の分け方を話し合う場である遺産分割協議において、当事者同士で決着がつかなかった場合、弁護士に相続人の間に入ってもらって交渉してもらう必要があります。

遺産分割に関するトラブル解決方法については、こちらもご参照ください。

相続人の代理人として活動することができるのは弁護士だけですので、この場合は、速やかに遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。

調停や審判などの裁判手続きになってしまった場合にも、法的な主張を適切にしていく必要がありますので、まずご相談ください