会社の経営者が亡くなった場合の相続放棄
1 亡くなった方が事業を行っていた場合に決めなければならないこと
亡くなった方が事業を行っていた場合には、相続人は、その事業を引き継ぐのか、廃業にするのかを決めなければなりません。
事業を引き継ぐ場合には、相続人は、事業用の資産を含めたすべての財産を引き継ぎますが、同時に、そのすべての債務を引き継ぐことになります。
事業を引き継がないという選択をした場合には、相続人には、さらに2つの選択肢があります。
一つは、事業自体は廃業にしてしまい、事業の財産や債務と、亡くなった方個人の財産や債務は引き継ぐという選択です。
この選択をした場合、会社組織の場合には、会社の清算手続きを行い、残債務の返済を行った上で、相続人は、会社に残余財産があればこれを相続し、事業とは関係のない財産も引き継ぐこととなります。
もう一つ、相続放棄をすることで、事業だけでなく、個人の財産もすべて引き継がないという選択をすることもできます。
この場合には、相続人は財産を引き継ぐことはできませんが、同時に、亡くなった方の事業関係だけでなく、個人の債務についても引き継ぐ必要がなくなります。
2 亡くなった方の財産・債務の調査
亡くなった方の事業を継続するのかどうかを判断するには、悩ましいケースも多いです。
事業の財務状況を十分に調査するとともに、事業の将来性も検討し、今後も事業を継続するのかどうかを検討しなければなりません。
何らかの事情で事業を引き継ぐ以外の選択肢がない場合を除いて、相続放棄をするかどうかを検討するために、相続財産をしっかりと調査する必要があります。
亡くなった方が事業を行っていた場合の財産・債務の調査にあたっては、特に、以下のような点に注意しながら調査をする必要があります。
- ⑴ 不動産の調査
-
不動産については、事業で使用している不動産と個人の不動産の双方を調査する必要があります。
どのような不動産があるかが明らかになっていることも多いとは思いますが、固定資産税納税通知書などを確認し、不動産の一覧を確認すべきかと思います。
一方で固定資産税納税通知書には固定資産税が課されている不動産しか記載されていませんので、注意が必要です。
不動産の調査を行う場合は、不動産がある市区町村の役場で亡くなった方の名寄帳を取得することにより、不動産の一覧で固定資産税評価額やその不動産を相続することにより負担する固定資産税額などを確認することができます。
上記で判明した不動産については、法務局で登記簿謄本を取得して、当該不動産に関する権利関係について詳細な内容を確認するべきでしょう。
なぜなら、登記簿謄本の内容を確認することで、不動産に抵当権が設定されているかどうかが分かり、抵当権が設定されている場合には、事業関係や亡くなった方個人に債務があるかどうか、その債務がいくらか(抵当権の設定時の金額であって相続開始時の残額ではありませんので注意してください)や、その債権者が判明することがあるためです。
- ⑵ 預貯金の調査
-
自宅で保管されている預貯金通帳を確認し、その金融機関にどのくらいの預金があるかを確認することになります。
通帳が電子化されていたりして、通帳が見当たらない場合は、亡くなった方が取引をしていた金融機関に相続人として問い合わせを行い、残高証明書の発行を依頼することで、どれほどの預貯金があるかを調査することができます。
事業で普段取引があった金融機関については、当座貸越による借入れが生じていないかも確認することで実体として預貯金がいくらかあるかについても確認する必要があります。
- ⑶ 債務の調査
-
普段取引のあった金融機関には、借入れの残高がいくらであるのか、月々の返済額がいくらであるのかなどを確認する必要があります。
通帳がなく、過去の記録を調査できない場合は、相続人として、取引履歴を取得することができますが、事後的に取得することができるのは、銀行の記録保管義務の関係上、過去10年以内のものに限られる場合がほとんどです。
また、⑴で述べたように、抵当権が設定されていることが分かった場合には、債権者に借入れの有無やその内容を確認する必要もあります。
また、普段の取引先にも連絡をし、貸し借りがないかどうかや、貸し借りがある場合にはどのような内容なのかを確認しなければなりません。
事業の業績が芳しくない場合には、借換えを繰り返していたり、債務残高がほとんど減少していなかったりして、返済が滞っている可能性がありますが、その場合には多額の遅延損害金が発生しているおそれもありますので、注意が必要です。
亡くなった方が会社の債務を保証している場合もありますので、注意してください。
これらの債務の内容を明らかにすることが、相続放棄をするかどうかにおいて重要になってきます。
3 相続放棄を検討する際の注意点
- ⑴ 放棄する財産を選ぶことはできない
-
相続財産についての調査を行い、検討を行った結果、事業を引き継がないこととなった場合には、次に、相続放棄をするかどうかを検討しなければなりません。
相続放棄をする場合は、一切の債務を引き継ぎませんが、同時に、財産も引き継げないこととなります。
特定の財産だけを放棄したり、債務だけを放棄したりといった選択をすることはできませんので、相続放棄をするかどうかの検討を行う場合には、注意してください。
- ⑵ 家庭裁判所に申し立てる必要がある
-
相続放棄をするという選択をしたときは、相続人は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。
例えば、亡くなった方の最後の住所地が名古屋市内であった場合は、名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
- ⑶ 相続放棄ができる期間には制限がある
-
相続放棄をする場合に注意しなければならないのは、相続放棄には、原則として、「熟慮期間」と呼ばれる、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期間の制限があるということです。
熟慮期間内に債務の有無や額が判然としない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。
財産調査を行ってから相続放棄を検討する場合には、忘れずに行うべき手続きになります。
この熟慮期間を伸長する場合、通常、3か月間に限っての延長が認められることが多いといわれており、当然に何度も延長を繰り返すことができるわけでもありません。
そのため、熟慮期間の延長が認められるとしても、できる限り早期に調査を完了することが望ましいでしょう。
- ⑷ 相続財産の処分を行ってはならない
-
相続放棄をする場合には、相続財産の処分をしてはいけません。
相続財産の処分をすると、相続放棄をすることができなくなるとされています。
相続放棄後であっても、相続財産の処分をすると相続放棄が無効となってしまう可能性があります。
ここでいう処分とは、亡くなった方の財産を売却したり、廃棄したりすることをいいます。
亡くなった方の預金を出金し、債務の返済に充てたり、自分名義の口座に入金することも、亡くなった方の預金の処分にあたるおそれがあります。
亡くなった方が事業を営んでいた場合には、生前の取引先からの請求を受けて、亡くなった方の財産から支払ってしまうこともあるかと思います。
このような場合には、相続放棄が認められなくなるおそれがありますので、注意が必要です。
- ⑸ 生命保険金を受け取る際には、その契約内容の確認が必要
-
亡くなった方が保険会社と契約し、亡くなった方を被保険者、受取人を相続人とする生命保険契約に基づく生命保険金は、その相続人が相続放棄をしたとしても、受け取ることができます。
保険金は受取人固有の財産として取り扱われ、相続財産とは別と考えられるためです。
逆に言えば、亡くなった方が受取人とされている生命保険金は相続財産となるため、相続人が受け取ると相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
特に会社の経営者は万が一に備え、生命保険に加入していることが多いですので、相続人が生命保険金を受け取る際には、その生命保険契約の受取人が誰になっているかなど保険契約内容の確認が必要です。
4 限定承認の手続きをとるかの検討
- ⑴ 限定承認と相続放棄の違い
-
相続放棄以外に、限定承認という手続きをとる可能性もあります。
限定承認の手続きをとると、相続人は、相続財産の限度においてのみ、亡くなった方の債務の負担を負うことになります。
- ⑵ 事業用資産の場合は限定承認が難しいことも
-
限定承認においては、財産を換価する清算の手続きを行う必要がありますので、そこでは競売手続きを用いるか、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定評価を行った上で、相続人が鑑定評価額以上の金額で買い受けるか、いずれかの手続きをとる必要があります。
事業用資産の場合には、これらの手続きが難航する可能性が高いため、非常に手続きの難易度が高くなります。
- ⑶ 限定承認の注意点
-
限定承認は、法律に規定されたとおりに手続きを進める必要がありますし、順序に基づいて債権者に対する弁済をしなければならず、譲渡所得税の申告・納付を行わなければならない場合があるなど、手続きが非常に複雑であるという問題があります。
このため、亡くなった方が事業を営んでいた場合には、限定承認の手続きを行うことを安易にはおすすめできません。
基本的には、亡くなった方の財産、債務の調査をし切った上で、財産や債務を引き継ぐか、相続放棄を行うかの結論を出すことが多いのが現実です。




























