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生活保護を受けている方の相続放棄

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月28日

1 原則、相続放棄はできない

原則、生活保護を受けている方(生活保護受給者)の場合、相続放棄はできないと考えられています。

相続放棄をしてしまうと、生活保護が打ち切られてしまう可能性があります。

そもそも、法律上、生活保護の受給要件として「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」するというものがあります。

この要件からすると、遺産という利用できるものがあるにも関わらず、故意に遺産を利用せず、それを放棄してしまうということは、この要件に反する可能性があるためです。

そのため、生活保護を受けており、相続放棄を検討されている方は、すぐにケースワーカーや弁護士にご相談された方が良いでしょう。

なお、相続放棄をすると、必ず生活保護が打ち切りになるわけではありません。

以降で、相続放棄ができるケースについてもご説明していきます。

2 相続放棄ができるケース

上記のように、原則、生活保護受給者は、相続放棄をすることができないと考えられています。

もっとも、以下のようなケースであれば、相続放棄をしても生活保護の打ち切りにはならず、問題ないと考えられています。

⑴ 遺産の中で借金が多いケース

遺産に借金が多い場合、相続放棄をしないと、借金も負うことになりますので、相続放棄をすることが可能です。

注意点として、相続放棄は3か月の期間制限があるため、なるべく早めに相続放棄をした方が良いでしょう。

⑵ 処分が困難な不動産などがあるケース

山林や田畑などで処分が困難な不動産がある場合も、相続放棄が可能な場合があります。

なぜなら、山林や田畑など処分が困難な不動産の場合、それを活用したり、換価したりすることも難しく、かえって維持費がかかる可能性があるためです。

3 相続放棄をすべきか迷われたらまずは相談を

このように、生活保護受給者の場合、相続放棄をすると問題になる場合や、反対に相続放棄をした方が良い場合もあります。

繰り返しとなりますが、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をすべきかどうか悩まれた方は、できるだけお早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

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