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遺産分割のやり直しをするケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 内容に納得ができないからやり直したい場合

一度、遺産の分け方に合意して遺産分割協議書に実印を押してしまったものの、よく考えるとその内容に納得できないため、遺産分割協議をやり直したいと考えられる方もいらっしゃるかと思います。

一度、遺産分割協議が成立した場合でも、再度、協議をすることができないわけではありません

しかし、一度は遺産分割協議が相続人の間で有効に成立しているのですから、再協議をするためには、相続人全員で再協議を行うことに合意する必要があります

内容に納得がいかないという理由だけでは、他の相続人にとっては、「何を今さら」と思われてしまうでしょう。

特に、遺産分割協議書が作成されており、これに実印が押印されているのであれば、後日、これが成立していなかったなどとして争うことは難しいです。

このように、遺産分割協議をやり直すということは簡単ではないため、後で後悔をしないよう、専門家に相談するなどして、遺産分割協議は慎重に進めていく必要があります。

2 遺産分割のやり直しが必要になる場合

遺産分割協議をしたものの、これがやり直しになってしまうこともあります。

例えば、相続人全員での遺産分割協議ができていなかった場合があります。

このようなことは起こり得ないと思われるかもしれませんが、亡くなった方の隠し子など、他の相続人が認識していなかった相続人が現れることはあり得ます。

その場合には、相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。

その他には、相続人が、本来、認知症等によって判断能力がなくなっているにもかかわらず、遺産分割協議をした場合があります。

その場合にも、そのような相続人は遺産分割協議をする能力があったとはされないため、遺産分割は成立しておらず、その相続人に成年後見人を就ける手続きをした上で、遺産分割協議をやり直す必要があるのです。

また、遺産分割協議が詐欺や強迫などによってなされた場合や、重大な勘違いによってなされた場合には、そのような被害に遭った相続人が遺産分割協議の取消しをすると、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。

このような事態になった場合には、相続での争いやトラブルが発生してしまうことになるため、そうならないように専門家のアドバイスを受けながら適切に遺産分割協議を進めるようにすることをおすすめします。

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