遺産分割の方法
1 遺産分割とは何か
相続が発生した場合、遺言書が作成されていなければ、遺産は、法的には各相続人が共有している状態になります。
不動産が共有状態である場合には、共有者全員の同意がなければ売却などができないため、いつまでも遺産を共有物にしておくと遺産を活用することが難しくなります。
遺産分割は、こういった遺産の共有状態を解消するため、各相続人がどのように遺産を取得するかを確定させる手続きだといえます。
2 遺産分割の方法は大きく4つあります
⑴ 現物分割
現物分割とは、遺産を各相続人がそのまま取得するという遺産分割の方法です。
例えば、A銀行の預金は長男が相続し、B銀行の預金は二男が取得し、名古屋の自宅は長女が取得するといったように、各遺産についてそれぞれ取得する者を決める方法です。
物や権利をそのまま各相続人が取得するため、分かりやすいというメリットがあります。
その反面、遺産の中に不動産が複数ある場合などは、誰がどの不動産を取得すれば公平になるかという判断が難しくなる可能性があります。
⑵ 換価分割
換価分割とは、遺産を売り払って代金を分け合うという遺産分割の方法です。
例えば、名古屋の実家を売って、子ども2人がその売却代金を半分ずつ取得するといった形で、遺産を分ける方法が換価分割にあたります。
現物分割と異なり、不動産のような値段が分かりにくい遺産があっても、売却代金を分け合うため、公平な遺産分割がしやすいという特徴があります。
⑶ 代償分割
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代償としてお金を支払うという遺産分割の方法です。
例えば、長男が名古屋の実家を取得し、その代償として二男に500万円を支払うといった形で、遺産を分けるというような方法です。
不動産のような分けにくい財産があっても、その価値が明らかであれば公平に遺産を分けることができる点にメリットがあります。
⑷ 共有分割
共有分割とは、法律どおりの割合で遺産を共有名義にするという遺産分割の方法です。
公平な相続であるようにみえますが、遺産の共有状態を解消することができないため、相続人にとって望ましい分け方ではないことが多いといえます。
3 遺産分割の話合いの方法
遺産分割の話合いの方法には決まった方法があるわけではないため、どのようにしても問題ありません。
相続人が集まって話し合うことの他、電話やメールで話し合ったりすることも可能です。
話合いによって遺産分割の内容が決まったら、不動産の名義変更や後日のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割に関するトラブル解決方法 特別受益がある場合の遺産分割