遺言が必要な場合
1 遺言は相続において非常に重要な手段
遺言は、遺言者が自らの意思で作成すれば、基本的には、相続における自らの希望をそのまま実現することができるため、相続においては非常に重要な手段です。
そのため、遺言書の内容次第であるところもありますが、遺言書を作成しない方がよかったというケースはほとんど考えられません。
できれば、すべての方に適切な内容の遺言書を作成していただくのが望ましいのですが、以下では、特に遺言が必要だと考えられるケースについて説明をします。
なお、いずれの場合でも、適切な内容の遺言書を作成していただく必要がありますので、遺言書を作成される場合には、まずは専門家のアドバイスを受けられた上で進めていただいた方がよいかと思います。
2 法定相続分とは異なる相続としたい場合
遺言書を作成していない場合、相続人は、その法定相続分をベースにして、亡くなった方の相続財産を分割する内容を話合いによって決めていくことになります。
ここで、遺言者の方が、相続人に法定相続分をベースに財産を渡すべきではないと考える場合には、遺言書を作成していただく必要があります。
例えば、遺言者には、妻と子どもが2人いて、妻の老後の生活のことを考えて法定相続分の2分の1よりも多くの財産を残してあげたいと考えた場合には、遺言書にそのことを記載しておく必要があります。
ただし、実際の遺言書の内容は、どの財産を誰に相続させたいのかをすべて記載するのが一般的ですので、特定の相続人に多くの財産を取得させたいと考えられる場合には、その方に取得させる財産の内容を多くしておくという方法で対処することが一般的です。
例えば、遺言者には、妻と子どもが2人いて、妻の老後の生活のことを考えて法定相続分の2分の1よりも多くの財産を残してあげたいと考えた場合には、遺言書にそのことを記載しておく必要があります。
3 遺産分割協議が困難な場合
遺言者の推定相続人の間で遺産分割協議をすることが困難な場合にも、遺言書を作成しておく必要があります。
遺産分割協議をすることが困難な場合として、相続人が非常に多数いらっしゃる場合があります。
遺産分割協議はすべての相続人の意思が一致することが必要ですので、相続人の一部でも異なる意思を持っているのであれば、遺産分割協議が成立しませんし、手続きを進めるためには、基本的に、相続人の全員の遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要ですから、これをすべて集めることは非常に手間がかかることがあります。
相続人に所在が不明な方がいらっしゃる場合にも、遺産分割協議をすることが困難なため、遺言書を作成しておくべきかと思います。
相続人が所在不明でも、弁護士などの専門家が戸籍などの書類を収集し、住民票上の住所を調査することは可能な場合があります。
しかし、住民票上の住所が無いことや、住民票上の住所に居住していないこと、書面で連絡を取っても応答が無いこともあります。
そのような場合には、遺産分割協議を進めることができませんので、裁判手続きなどの手段を取る必要が出てきます。
そのような事態を避けるためには、生前に遺言者に遺言書を作成していただく必要があります。
その他に遺産分割協議が困難な場合としては、子どもたちの間で仲が良くなかったり、現在の妻との間の子どもだけでなく、前妻との間の子どもがいたりする場合があります。
このようなケースでは、遺留分の権利がある相続人がいますので、その内容も注意して遺言書を作成する必要があります。
他方で、子どもがおらず両親も先に亡くなっており、兄弟姉妹が相続人であるという場合には、兄弟姉妹には遺留分は無いため、遺留分に配慮した内容とする必要はありません。
そのため、遺留分という観点では、遺言者は自由にその内容を決めることができます。