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相続放棄の費用は?費用相場や弁護士・司法書士への依頼費用

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年9月11日

1 相続放棄にかかる費用相場は?

⑴ ご自身で相続放棄をする場合

一般的には、数千円~1万数千円程度の費用がかかります。

戸籍謄本類(最も単純なケースでは、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、相続放棄をする方の戸籍謄本)の収集に数千円程度、相続放棄申述書に貼付する収入印紙代800円、申述先の家庭裁判書への書類郵送費または交通費が数百~数千円程度必要になります。

被相続人が兄弟姉妹である場合など、収集する戸籍謄本が多いケースにおいては、戸籍謄本類の収集にかかる費用が1万円以上になることもあります。

⑵ 専門家に相続放棄を依頼した場合

弁護士や司法書士に相続放棄を依頼した場合(司法書士の場合には書類の作成等の代行)、一般的な費用は数万~十数万円であると考えられます。

事案の難易度によって、ある程度費用は変わります。

戸籍謄本類の収集の際に市役所等に支払う費用や、郵送費などの実費は、別途必要になることが多いです。

2 専門家に依頼した場合に相続放棄の費用が高くなってしまうケース

⑴ 相続の開始(被相続人の死亡)から3か月以上経過している場合

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

実務においては、長年疎遠で没交渉であった被相続人が死亡したことを、被相続人の死亡日から3か月以上経過した後に知るということもあります。

このような場合には、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をすれば、法律上は問題ありません。

もっとも、一般的に、裁判所としては、相続の開始は被相続人の死亡日か、その数日以内に知ると考えている可能性があります。

そのため、上述のケースにおいては、相続の開始があったことを長期間知り得なかった事情についても、家庭裁判所に説明することが多いです。

具体的には、専門家が説明書類等を作成して提出することが多いため、その分の費用が加算されることがあります。

⑵ 期限が迫っている場合

先述のとおり、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期間内に行わなければなりません。

何らかの事情で相続放棄をするか否かの判断に時間がかかった場合、期限まで1か月を切っているというケースもあります。

このような場合には、専門家が他の事件に優先して処理をすることや、遠方の家庭裁判所に出向いて直接書類を提出することもあるため、費用が高くなる傾向にあります。

3 相続放棄を専門家に依頼するメリット

相続放棄を専門家に依頼することで、相続放棄を成功させる可能性を高められ、かつ時間や労力を節約することができます。

相続放棄は、基本的に一度しかできない手続きですので、万一失敗してしまうと取り返しがつかなくなる可能性がありますので、相続放棄に強い専門家に依頼するメリットは大きいと考えられます。

また、相続放棄をする際には、多くの書類作成や資料の収集が必要であり、家庭裁判所とのやり取りも発生します。

専門家に依頼することで、これらの大半を任せることができます。

4 相続放棄を自分でやる場合と専門家に依頼する場合の比較

⑴ 書類作成、資料収集、相続放棄の申述

ご自身で相続放棄をする場合には、相続放棄の申述期限までに次の作業をすべて自分で行う必要がありますが、専門家に依頼すると、基本的にはすべて任せることができます。

まず、相続放棄をする場合に最低限必要となる書類と資料は、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票です。

戸籍謄本は、親子相続の場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と相続人の戸籍謄本のみでよいですが、子親相続や兄弟姉妹相続の場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

相続開始後3か月以上経過してから相続放棄の申述をする場合には、相続の開始を知るのが遅くなった事情を説明する文書を作成して、提出することもあります。

書類作成、資料収集が完了したら、管轄の家庭裁判所を調査したうえで、当該裁判所に必要書類を直接提出するか、郵送します。

⑵ 家庭裁判所での申述~相続放棄終了まで

実は、家庭裁判所に必要書類を提出しただけでは相続放棄は終了しません。

まず、裁判所が書類を審査し、疑問点や不備があれば裁判所から連絡がなされますので、しっかりと対応する必要があります。

対応に不備があると、場合によっては相続放棄をすることができなくなる可能性もあります。

専門家に依頼することで、このような対応を任せることができます。

なお、相続放棄の書類作成、資料収集までは弁護士または司法書士に依頼することができますが、相続放棄申述後の裁判所とのやり取りを任せられるのは弁護士のみです。

書類等に問題がなく、裁判所が相続放棄の可否について審査を始めると、裁判所から申述人(相続放棄をする相続人)に対して、質問状が送付されることがあります。

質問状は、申述人が自分の意思で相続放棄をしているか否か、および法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなる事由)の有無を確認するために送付されると考えられます。

回答の仕方を誤ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

専門家に依頼している場合であれば、回答内容について適切なアドバイスを受けることが可能になります。

5 相続放棄をお考えなら早めに弁護士にご相談ください

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内という、非常に短い期間内に行わなければなりません。

書類の作成や資料の収集には、相続手続きに関する専門知識やノウハウも必要とされます。

弁護士に相続放棄をご依頼いただければ、必要書類の作成等を任せられるだけでなく、相続放棄申述後のサポートも受けることができます。

亡くなられた方が借金を抱えていたなど、相続放棄をお考えの場合にはできるだけ早く弁護士にご相談ください。

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