遺留分の期限
1 遺留分の請求には期限があります
相続の発生後は、お通夜、お葬式、49日、1周忌といったように、個人を悼むための行事がたくさんあります。
そのため、遺産に関することは、とりあえず1周忌が終わってからというように考える方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、遺留分の請求には、法律で期限が定められており、その期限を過ぎると、遺留分の請求が困難となってしまうため注意が必要です。
ここでは、遺留分の期限について、ご説明します。
2 1年の期限
遺留分の請求には、1年以内という期限があります。
どの時点から1年なのかといいますと、「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から、1年です。
「相続の開始」とは、原則としてご家族が亡くなったことを知った時点を指します。
つまり、ご家族と疎遠で、亡くなったことを知らなかったという場合は、ご家族が亡くなった時点では1年の期限は始まりません。
また、「遺留分を侵害する贈与または遺贈」とは、文字どおり遺留分を侵害するほど大きな生前贈与があったこと、遺言書によって遺産を特定の人に譲ったことを指します。
この2つの事実を知った時から、1年以内に遺留分の請求をしなければ、遺留分の権利は、時効によって消滅してしまいます。
3 10年の期限
遺留分には、10年という期限もあります。
つまり、相続の開始から10年が経過すれば、遺留分の権利は時効によって消滅します。
仮に、ご家族が亡くなったことを知らなかったような場合や、遺言書の存在を知らず、自己の遺留分が侵害されたことを知らなかった場合でも、10年の期間が経過すれば、時効となります。