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相続放棄の期間は3ヶ月?期限を過ぎてしまった場合の対処法

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年9月26日

1 相続放棄の期限は「相続の開始を知った時」から3か月

相続放棄とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人ではなくなることで、相続財産や相続債務を一切引き継がないようにする手続きのことです。

被相続人が債務超過(財産よりも借金などの負債が多い場合)に陥っている場合など、相続によって不利益を受ける可能性がある場合に選択されることが多いです。

民法においては、相続放棄の期限は、相続開始を知った時から3か月以内と定められています。

この期間を、熟慮期間と呼ぶこともあります。

相続の開始を知った時とは、一般的には被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時を指します。

被相続人がお亡くなりなった時と、相続の開始を知った日は、必ずしも一致しないという点をご認識いただくことが大切です。

熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出し、受理されなければ相続放棄は成立しません。

期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄をすることはできなくなり、自動的に単純承認(通常の相続をすること)したものとみなされてしまいます。

2 期限経過後(3か月経過後)でも相続放棄が認められるケース

⑴ 後になって被相続人に借金があることを知った場合

被相続人に借金があると知らないまま、相続の開始を知ってから3か月が経過した場合、借金の存在を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄が認められる可能性があります。

借金は親族に秘密にしていることも多く、相続人が被相続人の自宅等を調べても借金の存在が明らかにならないことがあります。

その後、被相続人の債権者(貸金業者など)から相続人に対して返済請求がなされたタイミングで、はじめて被相続人に借金があったことを知るというケースも多いです。

この場合には、債権者からの通知書等を読んだ時から3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。

⑵ 予期できない事情で期限内に手続きができなかった場合

極めて例外的なケースに限られると考えられますが、天災などやむを得ない事情で期限内に申立てができない場合、相続の開始を知った日から3か月を経過した後でも相続放棄の申述が認められる可能性があります。

3 相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

⑴ 熟慮期間の延長を申立てる

家庭裁判所に相続放棄の伸長の申立てを行うことで、一定の期間相続放棄の期限を延ばしてもらえる可能性があります。

期限延長が認められるためには、相続財産の調査に時間がかかるなどの事情が必要です。

⑵ 手元にある書類を先行して提出する

相続放棄は、基本的には相続放棄申述書と、戸籍謄本等を提出することで申述することができます。

兄弟姉妹の相続放棄をする場合などは、収集しなければならない戸籍謄本が多数に及ぶことがあり、相続放棄の期限までにすべての戸籍謄本を収集しきれないというケースもあります。

このような場合、最終的な判断は家庭裁判所次第にはなりますが、実務においては相続放棄申述書と、申述人(相続放棄をする相続人)の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を先に提出し、その後残りの戸籍謄本を追完することで対応できる可能性があります。

4 相続放棄ができなくなる行為について

相続放棄は、相続人として相続財産(債務含む)を取得する意思の現れと考えられる行為があった場合にはできなくなります。

民法921条各号によって、相続放棄ができなくなる事由が定められています。

実務上問題になることが多いケースとしては、次のものが挙げられます。

① 相続財産を売却、譲渡した

② 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使った

③ 相続財産を廃棄した

相続放棄を検討している場合には、可能な限り相続財産には手を付けず、相続放棄が完了するまで現状を保つことが重要です。

【参考条文】

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

参考リンク:e-Gov法令検索(民法)

5 相続放棄をお考えなら早めに弁護士にご相談ください

相続放棄は期限がとても短く、かつ一度期限を過ぎてしまうと原則として取り返しがつきません。

また、相続放棄は基本的に一度しかできないため、書類の書き方や家庭裁判所からの質問への回答に不備があり、相続放棄が認められなかった場合、被相続人の借金返済の負担などを免れられなくなる可能性もあります。

相続放棄をご検討の場合には、まず弁護士に相談をすることで、次のようなメリットが得られます。

① 相続放棄が可能かどうか、正確な期限はいつであるかを判断できる

② 相続放棄の期限の延長申立ても依頼できる

③ 書類作成や資料収集、家庭裁判所とのやりとりを一任できる

④ 相続放棄後の債権者対応などトラブル予防策の提案を受けられる

被相続人が借金を抱えていたなど、相続放棄にお悩みの際には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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