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遺族年金の受給に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月9日

遺族年金をもらえる対象者は誰ですか?

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、ここでは遺族基礎年金について説明していきます。

死亡した方に生計を維持してもらっていた遺族のうち、子・子のある配偶者が受け取ることができます。

ただし、子のある配偶者が遺族年金を受け取っている場合は、子には遺族年金は支給されません。

また、子に生計を同じくしている父または母がいる間も、子には遺族年金は支給されません。

「生計を維持」とはどういう意味ですか?

以下の1・2の両方の要件を満たしている場合が当てはまります。

1 生計を同じくしていること。

同居しているか、または別居していても仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事情があれば、認められるとされています。

2 前年の収入が850万円未満であるか、または所得が655万5000円未満であるという収入要件を満たしていること。

家族が亡くなった場合は必ず遺族年金がもらえるのですか?

①亡くなった方が国民年金の被保険者であったこと、②国民年金の被保険者かつ60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していること、③亡くなった方が老齢基礎年金の受給権者であったこと、④老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したこと、以上の①~④のいずれかの要件を満たしている方が亡くなった場合が対象となります。

なお、①・②については、亡くなる日の前日の時点で、保険料納付済期間及び保険料免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です(令和8年3月末日までに死亡かつ死亡した方が65歳未満の場合は、死亡日前日の時点で死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です)。

③・④については、保険料納付済期間及び保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要です。

遺族年金の金額はいくらですか?

令和4年4月から、年金額は77万7800円で、子どもの数によって加算があります。

第一子、第二子はそれぞれ22万3800円が加算されます。

第三子以降は、それぞれ7万4600円が加算されます。

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