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自筆証書遺言のメリットやデメリットに関するQ&A

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年6月9日

自筆証書遺言とはどのようなものですか?

自筆証書遺言は、遺言の原則的方法といえるものです。

「自筆」という言葉から連想されるとおり、財産目録を除き、原則として全文を手書きで作成します。

遺言を書くための用紙や筆記用具にも決まったものはありませんので、筆記具と紙さえあれば、いつ、どこでも手軽に作成することができます。

しかし、いくら手軽に作成できるといっても、筆記用具については、後で改ざんされないように字が消えないボールペンなどを用いる方が望ましいといえます。

そのほかにも、例えば、付箋などに書いてしまうと、誤って捨てられたり、失くされたりされる可能性もあるため、ある程度しっかりした用紙の方が安全です。

自筆証書遺言のメリットは何ですか?

自筆証書遺言のメリットは、その手軽さです。

筆記具と用紙さえあれば、いつでも作成することができますし、いつでも書き換えることができます。

また、自分一人で作成ができるため、遺言の内容を誰かに知られることなく作成できます。

作成後はきちんと保管していれば、その内容を誰かに知られる心配もありません

自筆証書遺言のデメリットは何ですか?

自筆証書遺言は、形式面で無効になる可能性が比較的高いというデメリットがあります

自筆証書遺言には、日付や氏名を記載することが必要など、作成方法が法律で厳格に定められており、一つでも間違ってしまうとせっかく書いた遺言が無効になる場合があります。

また、手軽に書けるということは、他方で、偽造や改ざんのおそれが高いともいえます。

そして、きちんと遺言が保管されていなければ、失くしてしまったり、誰かに処分されたりしてしまうおそれもあります。

法務局での保管制度を利用するメリットやデメリットは何ですか?

相続法の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになったため、この制度を利用すれば、偽造、改ざん、紛失などのおそれはなくなります

参考リンク:法務局・自筆証書遺言書保管制度について

その他、検認の手続きが不要になるなどのメリットもあります。

法務局に遺言書を保管してもらうメリットについて詳しくは、こちらもご覧ください。

他方、この制度を利用するためには、遺言書を作成する人が、必要書類等を準備した上で、法務局に持ち込む必要があります。

法務局では、持ち込まれた遺言書の原本と、その画像データが保管されます。

もし、遺言書の内容を書き替えたいという場合は、法務局で手続きを行う必要があります。

つまり、保管制度を利用する場合には、遺言書の偽造、改ざん、紛失などのおそれがなくなる代わりに、手軽に作成できるというメリットが少なくなるともいえます。

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