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公正証書遺言に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月15日

公正証書遺言はどのような遺言書ですか?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

遺言書は、その内容によっては、非常に長文となり、手書きで作成するのは大変な場合があります。

しかし、公正証書遺言であれば、あらかじめパソコンで作成した遺言書に署名・押印するだけで遺言書が作成できるため、長文を書くわずらわしさはありません

公正証書遺言は作成された後、どのように保管されるのですか?

手書きの遺言書の場合、原則として、自分で遺言書を保管しておく必要があります。

しかし、公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、保管場所に困ったり、失くしたりする心配がありません。

名古屋にお住まいの方であれば、名古屋の公証役場に保管しておくと、後になって内容を確認し直すときなどに便利です。

参考リンク:公証役場一覧・名古屋法務局

なお、最近は、自筆証書遺言保管制度という、手書きの遺言書を法務局で保管してもらえる制度もあります。

公正証書遺言を作成する際に、証人が必要なのですか?

手書きで遺言書を作成する場合、証人は不要です。

これに対し、公正証書遺言を作成するときは、2人以上の証人が立ち合い、遺言書に間違いがないかをチェックします

なお、相続人のように、遺言の内容と利害関係がある一定の範囲の人は証人になることができません。

私たちにご相談をいただいた場合には、専門家と事務員が証人として同行させていただくことが可能です。

公正証書遺言には、検認の手続きは必要ですか?

手書きの遺言書は、原則として、亡くなった後に裁判所に持っていき、開封して内容を確認する手続きが必要です。

この裁判所に遺言書を持っていく手続きを「検認手続き」といいます。

検認手続きをした後でないと、預貯金の解約や不動産の名義変更をすることができません。

他方、公正証書遺言では検認の手続きが不要のため、遺言書があればすぐに預貯金の解約や不動産の名義変更ができます。

公正証書遺言は、書き換えることができるのですか?

すべての遺言書に共通する特徴ですが、遺言書は何度でも書き換えることができます

遺言書は、原則として新しい遺言書が優先されるため、内容を変えたいと思ったときは、前の遺言書を破棄したり、一部を修正する形で遺言書を書き換えたりすることができます。

ただ、公正証書遺言の作成は、公証人に手数料を支払う必要があるため、書き換えのたびに手数料が発生するというデメリットもあります。

一方、手書きの遺言書であれば、このような費用はかかりません。

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