名古屋の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

登記ができない遺言書に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月14日

登記に必要な遺言書はどのような遺言書ですか?

遺言書があったとしても、登記できない場合があります

そもそも、遺言書を用いて不動産の登記をするための大前提は、その遺言書が法的に有効なものであることです。

特定の不動産をある者に相続させる、または、遺贈するという文言が遺言書にあったとしても、その遺言書が法的に有効なものでなければ登記をすることはできません。

たとえば、手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます)については、遺言者が財産目録を除き全文を自書する必要があり、日付の記載と署名をしたうえ、押印をすることが必要です。

自筆証書遺言には簡便に作成することができるというメリットがあるものの、法律の専門家の関与なく作成した場合には書き方のルールに沿っておらず、遺言書としての効力が認められないということもありますので、注意が必要です。

また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きを経ていないと登記手続きはできません。

法的に有効で、登記手続きができる遺言書を作成するためには、専門家からのアドバイスを受けて自筆証書遺言を作成するか、公証人に公正証書遺言を作成してもらいましょう。

法的に有効な遺言書であれば登記手続きができますか?

不動産の所有者の名義を移転させるためには、登記簿上の不動産が遺言書に記載された不動産と一致することを示す必要がありますので、法的に有効な遺言書であっても、記載内容によっては登記手続きができない場合があります。

不動産登記簿では、土地であれば地番や地積が記載されていますから、通常は遺言書でもこれらを記載することによって、対象となる不動産の同一性を示すことになります。

よくある例として、遺言書で土地や家屋の所在が住所の表示によって記載されていた場合に問題が生じることがあります

なぜなら、登記簿上の地番の表示と住所の表示は、常に一致するわけではないからです。

このような場合、遺言書の対象となる不動産が登記簿上の不動産と一致すること示すためには、そのほかの資料によって証明する必要が生じますので、場合によっては遺言書を用いて相続登記ができないということがあります。

そのほかに問題のある記載内容としては、たとえば、「名古屋市の不動産は、長男に相続させる」といった記載があります。

「名古屋市の不動産」というのが当該登記簿上の不動産と同一であるということがただちに言えないため、相続登記ができないという事態になりえます。

また、「名古屋市の土地のうち、2筆を長男へ、1筆を長女へ相続させる」と書かれた遺言書も同様に、どの土地を誰が相続するかが不明なため、相続登記ができない場合があります。

遺言書の作成や登記手続きの相談はどうすればよいですか?

このようなトラブルを防ぐため、遺言書の作成の段階から専門家のアドバイスを受けておかれることをおすすめします。

専門家にご相談される注意点として、専門家の中には、相続にあまり詳しくない方もいますので、相談される際は、相続に強い専門家にご相談されることをおすすめします。

実際、専門家に遺言書の作成をお願いしたところ、不動産の一部を遺言書に書き忘れていたため、それが原因で、相続人同士のトラブルに発展した事例も少なからずあります。

そのため、ご相談される専門家については、慎重に選んだ方が良いでしょう。

また、問題のある遺言書が作成されてしまったため、登記手続きでお困りの方につきましても、一人で悩まず、まずは専門家のアドバイスを受けられることをおすすめします。

私たちは、名古屋駅に近い事務所で、相続に精通した専門家による遺言書や登記手続きに関する無料相談を実施しております

遺言書の作成を考えられておられる方や、遺言書による登記について悩んでおられる方は、お気軽にご利用いただきたいと思います。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ