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遠い親戚から相続放棄してほしいと連絡があったのですが、どうすればいいのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月8日

1 相続放棄をするかは自らの意思で決められる

例えば、幼い頃に両親が離婚して、一方の親とともに名古屋に移り住んで生活していたが、ずっと音信不通だったもう一方の親が亡くなった際、その配偶者から「相続を放棄してほしい」という連絡があったとします。

この場合、連絡を受けた方にとって、音信不通であった親とはずっと何の関わりもなく疎遠だったわけですが、相続を放棄しなければならないのでしょうか。

相続人は、法律上、自らのために相続があった場合、相続することを放棄することができます(民法915条1項本文)。

ただ、相続人が相続するかどうかを決めるのは、その方の権利ですので、自らの意思に従って自由に決めることができますが、被相続人が亡くなる前にあらかじめ放棄することはできないものです。

したがって、遠い親戚から相続放棄をしてほしいとの連絡があった場合においても、たとえ疎遠であっても相続放棄をしなければならないわけではなく、放棄をするかどうかはその人が決めることのできる事項ということになります。

2 債務も承継することに注意しなければならない

相続を放棄せず、相続をすることになった場合には、相続人は、亡くなった方の積極財産だけでなく、負債も承継することになることに注意が必要です。

特に、亡くなった方とずっと疎遠にしていた場合には、亡くなった方の生活状況や相続財産の内容についてはよく分からないことが多いと思われることから、相続をしたことにより思わぬ負債を負うことにならないようにしなければなりません。

したがって、この場合には、相続人は、亡くなった方がどのような財産を持っていたかや、負債がなかったかなどを調査する必要があります。

3 相続放棄をするには期限があることに注意しなければならない

相続人は、自らが相続人となっていることを知ったときから3か月以内に、相続放棄をするかどうかを決めなければなりません(民法915条1項本文)。

したがって、2に挙げた相続財産の調査というのは、この期限内に行う必要があります。

ただ、この期間は、「放棄をするかどうかを判断する調査のために必要」として、家庭裁判所に伸長を請求することができるものでもあります(同項ただし書き)。

4 いわゆる判子代などとして解決することもある

上記のとおり、亡くなった方にとって相続放棄をするかどうかを判断するためには、財産を調査することが必要になります。

そのような調査の手間を避けるために、相続放棄をするように要求された相続人が、放棄をする代わりに、他の相続人から代償となる金銭の交付を受ける(いわゆる判子代の一種)等の形で解決されることもあります。

5 弁護士法人心では、相続放棄をするかどうかの相談も承っています

当法人では、名古屋やその周辺にお住まいの方から、相続放棄をするかどうかについてのご相談も多く承っております。

事務所は名古屋駅の近くにありますので、お気軽に来所いただけるかと思います。

また、相続に関する相談は、原則無料でお受けしますので、費用についてご心配されることなくご相談いただけます。

他の相続人から相続放棄をしてほしいという連絡があり、その対応についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご利用ください。

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