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相続財産の調査方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 不動産の調査方法

相続財産にどのような不動産があるのかについては、市町村から毎年届く固定資産税の納税通知書を確認すれば分かります

納税通知書には、土地や家屋の地番や所在が記載されていますので、それを手掛かりにして不動産の内容を把握します。

納税通知書が見つからない場合には、市町村に名寄帳や固定資産税の評価証明書を発行してもらうようにしましょう。

どのような名称なのかは、市町村によって異なります。

亡くなった方の相続人であることが分かる書面を提出すれば、このような書類を取得することができます。

申請先は、各市町村の固定資産税を担当する部署ですので、インターネットなどで確認して、手続きを進めましょう。

注意しなければならないのは、納税通知書にはすべての不動産が記載されていないことがあるということです。

たとえば、税金がかからない程度の価値しかない不動産である場合には、納税通知書に記載されていない可能性があります。

このように、どのような不動産があるのかが分かったら、不動産の登記を取得して、その内容を把握しましょう

特に、不動産が共有になっていることもありますので、その場合には、全体のいくらの持分があるのか、他の共有者は誰なのかを確認することが必要です。

2 預貯金の調査方法

相続財産にどのような預貯金があるかは、自宅内に通帳がないかを確認しましょう

通帳の記載内容を確認すれば、財産の内容も確認できます。

キャッシュカードしか見つからなかった場合には、その金融機関に問い合わせて、残高証明書などを発行してもらい、その内容を確認することができます

通帳もキャッシュカードも見つからなかった場合、その他の手がかりから調査するしかありません。

親族から亡くなった方がどの銀行と取引があったかを聴き取ることで口座が判明することもあるでしょうし、ローンを組んで自宅を購入していれば、借入先の銀行も候補になるでしょう。

このような手がかりがまったくない場合には、手当り次第に銀行に問い合わせるしかありません

その地域ごとに、口座がありそうな金融機関があるでしょうから、そこにあたっていくのがよいでしょう。

亡くなった方が転勤などで引っ越していたり、地元から都会に移住していたりした場合には、別の地域の金融機関にも口座がある可能性があります。

口座が一つ判明した場合には、その口座の取引履歴を取得することで手がかりが掴めることがあります

すなわち、たとえば、亡くなった方は年金を受給していたにも関わらず、入金の履歴がない場合には、ほかにも口座があったことが推測できます。

自分の他の口座からの振込みによる入金が確認できた場合にも、ほかの口座がある可能性があるでしょう。

このようにして、預貯金の調査を進めてください。

なお、通帳やキャッシュカードが見つからなかった場合にも、相続手手続きでの口座解約はできます。

3 株式や投資信託などの金融資産の調査方法

株式や投資信託などの金融資産については、証券会社で管理されていることが多いです。

証券会社から取引や残高についての報告書が定期的に自宅に届くことがありますので、そのような書類があれば、その証券会社に証券口口座がある可能性があります。

ただし、ネット証券などであればこのような紙の報告書が届かないこともありますし、証券会社ではなく、信託銀行等の特別口座で管理されているということもあります。

預貯金の通帳や取り寄せた取引履歴に配当金が入金されている形跡があれば、株式等の金融資産があった可能性がありますので、調査が必要でしょう。

上場株式等であれば、株式等振替制度が利用されていますので、証券保管振替機構(「保振」と略称で呼ばれることもあります)に対して、登録済加入者情報の開示請求をすることで、株式が管理されている証券会社が判明することもあります

ただし、この開示請求で明らかになるのは、口座が開設されている証券会社等までですので、具体的にどのような財産があるのかは各証券会社に問い合わせる必要がありますし、上場をしていない会社の株式はこの開示請求では調査ができません

4 債務の調査の調査方法

債務の調査方法については、消費者金融などの債権者からの通知が届いていれば、その業者に対する債務がある可能性があります

このような通知が届いていなくても、キャッシング用のカードがあれば、その業者に対する借入がある可能性があります

自宅に抵当権が設定されているという場合には、抵当権者の金融機関に対して住宅ローンを負っている可能性もあるでしょう。

このような情報がない場合に債務を調査する方法としては、信用情報を調査するということができます。

すなわち、信用情報機関に対して、被相続人の信用情報の開示請求を行い、債務の有無を確認するという方法をとることができます。

現在は、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関があり、それぞれ対象としている債権が違いますので、これらの機関に対して、信用情報の開示請求をすることになります。

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