相続預金の払戻し
1 被相続人の死後の相続預金
金融機関は、被相続人が死亡したことを知ると、被相続人名義の預金口座を凍結し、お金を引き出せないようにします。
それは、被相続人が死亡するまでの預金は被相続人が自由に使用できるものですが、死後の相続預金は相続人に帰属する「遺産」であり、相続人全員の同意がなければ払戻しをすることができないと法的に扱われているためです。
凍結された相続預金の払戻しをするためには、それぞれの金融機関所定の相続手続きの用紙を作成し、遺産分割協議書などの必要書類とともに提出しなければなりません。
このように、口座が凍結されてしまうと、葬儀費用や相続税の納税資金などの支払いができなくなってしまうおそれがあるため、被相続人が死亡する直前に、あらかじめ大きなお金を引き出して準備しておくケースがしばしば見られます。
2 平成28年12月19日最高裁決定までの取扱い
平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定(平成27年(許)第11号事件)が出るまでは、相続人全員の同意がなくても、各相続人は、自身の法定相続分について、金融機関に対して相続預金の払戻請求をすることができると考えられてきました。
例えば、相続預金が300万円残っていて、法定相続人である子が3人いた場合、各相続人は、他の相続人の同意がなくても、自分の取り分である100万円の預金の払戻請求をすることができると考えられていました。
このように考えられてきたのは、金銭の支払いを求める権利は、遺産分割協議がなくとも、相続発生と同時に法定相続分の割合で当然に分割され、各相続人がそれぞれ取得するという考えがあったためでした。
ただ、このような払戻請求も、それぞれの金融機関によって取扱いが異なっていました。
例えば、名古屋の金融機関であっても、書類のやりとりだけで払戻しに対応してくれる金融機関や、裁判を起こさないと払戻しをしてくれない金融機関など、かつての対応は金融機関によって様々でした。
3 平成28年12月19日最高裁決定以後の取扱い
前述の平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定では、従前のこのような考え方を変更し、相続預金は、相続発生と同時に分割されるものではなく、遺産分割の対象になるものであるという判断がされました。
そのため、各相続人が、遺産である預貯金のうちの自身の法定相続分について、遺産分割前に単独で払戻請求をすることは法的にはできないと考えられるようになったのです。
つまり、預金の払戻しを行うためには、相続人全員で遺産分割を成立させる必要があることとなりました。
※参考リンク:最高裁判所判例集
4 葬式代や相続税の納付資金としての相続預金を確保するために
相続財産の預貯金は、ときには葬式代や相続税の納付資金となる重要な財産となります。
これまでの取扱いでは、遺産分割で揉めそうな場合であったしても、各相続人が遺産分割に先立ってそれぞれ預貯金の払戻しをすることで、期限内に相続税の納付ができるという良い面もありました。
しかし、平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定により、遺産分割が成立しなければ、預金の払戻しを行うことができないこととなってしまったため、納付の期限までに預金の払戻しを行うことができないといった事態が生じる可能性が出てきてしまいます。
このような事態にならないために、生前に遺言書を作成するなどの対策をとっておくことが重要になるといえます。
平成30年の相続税の改正内容や、遺産分割の手続きについて定めた家事事件手続法には、上記のような緊急時の対応を定めた規定もありますので、今後は、その規定に基づき、葬式代や相続税の納税資金として相続預金の払戻しができるかどうかを検討していくことになります。
ただ、実務上はあまり利用されていない方法であるため、不慣れな専門家もいるかもしれません。
早期に預金の払戻しをして、葬式代や相続税の納税資金に充てたい場合には、名古屋で相続を多く取り扱っている専門家へのご相談をおすすめします。