相続手続きでは何をしなければならないか
1 相続手続きにおいて重要なもの
相続の際には様々な手続き等が必要になりますが、特に重要なものは、「遺産総額の把握」「相続人の確定」「遺言の有無の確認」「遺産分割協議」「相続税の申告」です。
それぞれについて、どのように行えばよいのか、各種の相続手続きを進める上での注意点を知っておくことがとても重要です。
2 遺産総額の把握
⑴ 遺産総額を把握する必要性
遺産総額の把握は、相続手続きの中で初めに取り掛かる必要があります。
被相続人の遺産のうち、プラスの財産よりも借金といったマイナスの財産が多い場合は、相続をすると返済の義務まで相続することになってしまいます。
このような場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続しなくても済みます。
ところが、この相続放棄の手続きには期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時、つまり自分が相続人になったことを知った時から原則として3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。
申述を行う家庭裁判所は、例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市内であった場合は、名古屋家庭裁判所となります。
遺産の全体像が把握できなければ、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できませんので、遺産の全体像の把握を最初に行う必要があるのです。
⑵ 不動産
被相続人が不動産を所有していた場合は、毎年、被相続人の住所地に固定資産税納税通知書が送られている可能性が高いため、それを探せば、どこにどのような不動産を所有しているかを確認することができます。
もっとも、課税標準額が免税点(土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円)未満である場合は、固定資産税が課税されず、納税通知書が送られなかったり、送られるとしても納税通知書に財産が記載されていなかったりします(公衆用道路等は記載されないことがあります)ので、この方法は確実ではありません。
もし、名古屋市内に不動産を所有していると聞いているものの、具体的にどこにあるかは分からないという場合は、名古屋市役所で固定資産評価証明書を発行してもらい、所在と評価額を調査するのが確実です。
⑶ 預貯金
自宅などに通帳があれば、記帳することで預貯金の額を知ることができます。
もし通帳が無くても、被相続人が生前利用していた銀行などがわかるのであれば、取引明細書や残高証明書を発行してもらうことで、預貯金の額を把握することができます。
被相続人がどこの銀行を利用していたか全くわからない場合は、全国の金融機関を網羅して調査できるような手続きが無いため、勤め先の給与振込みがされていた銀行を調べるなど、被相続人が利用していそうな口座について、手当たり次第調査する等の方法を用いることとなります。
弁護士に相続の案件を依頼されている場合は、弁護士会を通して各金融機関の本店へ照会を行えるため、口座が存在する支店を確認できることも多いです。
⑷ 株式、公社債、投資信託などの金融商品
株式などを保有していた場合、窓口となっている証券会社や銀行から、特定口座年間取引報告書が送られるので、それが見つかればどこに株式などを保有しているのかを調べることができます。
窓口となっている証券会社や銀行がわからない場合は、証券保管振替機構に名寄せを依頼することにより、窓口の特定ができることもあります。
⑸ 借金
金融機関から請求書や督促状が届けば、被相続人がどこで借金をしているのかがわかります。
もっとも、すぐには請求書や督促状が届かないこともありますので、念のため、信用情報機関への問合せを行うことをおすすめします。
問合せ先の信用情報機関は、借入れをしていた金融機関ごとに異なっており、銀行の場合は全国銀行個人信用情報センター、クレジット会社の場合はCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、消費者金融の場合はJICC(日本情報信用機構)が問合せ先となっています。
3 相続人の確定
相続人は自分たちだけだと思っていたのに、養子縁組などにより、後になってからほかにも相続人がいることが判明したというケースは、時々見受けられます。
そのような場合には、一部の相続人だけで遺産分割協議を行っていたとしても、遺産分割協議は無効となってしまいます。
ですから、遺産分割協議を行う場合には、前もって、戸籍を調査し、相続人が誰であるのかを確定させなければなりません。
そのためには、被相続人の本籍地がある市区町村の戸籍課で、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、全部事項証明を交付してもらい、それらの記載内容を確認する必要があります。
被相続人の最後の本籍地が名古屋市であった場合は、名古屋市内の各区役所へ戸籍の交付を請求することになります。
被相続人の本籍がどこかわからないという場合は、被相続人の死亡時に住民票があった市区町村へ住民票の交付を請求すれば、住民票に記載された本籍地を確認することができます。
結婚等により転籍している場合は、転籍前の本籍地を管轄する市区町村へも、戸籍(除籍)謄本や全部事項証明の交付を請求する必要があります。
このようにして、被相続人の出生までさかのぼって、戸籍を取得することになります。
除籍謄本については、保管期間が経過すると廃棄してしまう自治体もありますが、そのような場合には、廃棄済証明書を発行してもらうことができます。
4 遺言の有無を確認
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言の内容に従って遺産分けがなされることとなりますので、遺言の有無は非常に重要です。
遺言には、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成してもらう公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、相続人であれば、全国どこの公証役場でも、被相続人の遺言が無いかを検索することができます。
5 遺産分割協議
被相続人の遺言が無かった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めることとなります。
民法は法定相続分を定めていますが、相続人の合意によってその割合を変更することもできますし、相続人のうちの誰かがすべてを取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払うということも可能です。
6 相続税の申告
相続財産の課税価額が基礎控除額に収まる場合は、相続税の申告を行う必要はありませんが、そうでない場合は相続税の申告を行わなければなりません。
申告には期限があり、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。