法定相続人がいない場合、どのような手続きが必要ですか?
1 引き継ぐ人がいない相続財産は最終的に相続財産清算人が処分する
亡くなった人に配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などの法定相続人がいない場合、相続に関する手続きは一般的なケースとは異なる複雑な流れになります。
相続によって受け継ぐ人がいない財産は、基本的には管理や処分ができなくなってしまいます。
遺言が存在する場合には、遺言の内容に沿って相続財産を分配することになりますが、遺言に記載のない財産については、やはり宙に浮いてしまいます。
取得する人がいない相続財産は、最終的には家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が管理、処分し、国庫に引き継ぐことになります。
以下、法定相続人がいない相続財産に対し、どのような手続きが行われるのかを詳しく説明します。
2 法定相続人がいないとはどういう状態か
まず、法定相続人がいないとは、民法で定められた相続順位の範囲内に、元々誰もいないか、誰も生存していない状態、または法定相続人全員が相続放棄をした場合を指します。
法定相続人の範囲と順位は以下の通りです。
第1順位:子(亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は代襲相続人である甥・姪)
配偶者(常に相続人となる)
配偶者や子ども、兄弟姉妹が初めからいない場合や、親、配偶者、子(および代襲相続人)、兄弟姉妹(および代襲相続人)がすべて亡くなっている場合、法定相続人がいないことになります。
また、法定相続人である方全員が相続放棄をした場合も、相続人がいない状態になります。
3 遺言がある場合の扱い
法定相続人がいない場合でも、被相続人が生前に遺言を遺していれば、基本的にはその内容に従って相続財産は処理されます。
ただし、遺言で遺贈の対象になっていない相続財産がある場合には、相続財産清算人の選任が必要になります。
4 相続人、受遺者がいない相続財産の扱い
⑴ 相続財産清算人の選任申立て
法定相続人がおらず、遺言もないか、遺言でカバーされない相続財産がある場合、被相続人の財産は相続人不存在として扱われます。
このような相続財産を処理するためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる手続きが必要です。
申し立ては、利害関係人(例えば、被相続人の債権者や、相続財産を事実上管理している事務管理者)、法律によって申立権が付与された自治体、または検察官によって行われます。
家庭裁判所が選任した相続財産清算人は、被相続人の財産を管理し、債権者や受遺者などへの支払いや清算、国庫への納入を行います。
⑵ 相続財産清算人選任、相続人の捜索の公告
相続財産清算人が選任されると、相続財産選任公告および相続人捜索の公告がなされます。
相続人の申出の期間は、公告から6か月以上のものが定められ、期間内に相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。
⑶ 債権者・受遺者への請求申出公告
相続債権者および受遺者に対し、請求がある場合には申出るよう、官報に公告を掲載します。
期間は公告から2か月以上で、かつ相続人の捜索の期間内に終わるように設定されます。
5 相続財産の引継ぎ先(特別縁故者と国庫)
⑴ 特別縁故者への財産分与
相続人が最終的に存在しないことが確定し、債権者や受遺者への支払いが終了した後、まだ相続財産が存在する場合には一定期間特別縁故者による請求申出を待ちます。
相続人がいない場合でも、生前に被相続人と特に親しい関係にあったなどの一定の要件を満たす人(特別縁故者)は、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の一部または全部を受け取れることがあります。
裁判所は、被相続人との関係や生活実態、貢献の程度などを総合的に判断して、分与の可否や金額を決定します。
⑵ 国庫への帰属
特別縁故者への分与が行われず、または分与後に残余財産がある場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。
つまり、最終的には国が相続財産を引き継ぐことになります。
6 不動産や預貯金などの具体的な取扱い
⑴ 不動産
相続財産清算人が、亡くなった方の相続財産名義に変更します。
その後、売却などの清算が行われます。
⑵ 預貯金
銀行口座は死亡届出後に凍結されます。
相続財産清算人が選任されれば解約され、預貯金は清算人の管理口座に移されて管理費用等に充てられます。
⑶ 動産(自動車・貴金属など)
基本的には相続財産清算人が保管、処分等をします。
価値のあるものは売却し、現金化します。
7 特別縁故者の申立てのポイント
特別縁故者が財産を受け取るためには、相続財産清算人による相続人捜索手続きが終了した後、3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
期間を過ぎると申立てができなくなるため、注意が必要です。
また、申立ての際には、被相続人との関係を証明する資料(同居の証拠、介護記録、領収書、写真など)を提出することが求められます。
裁判所はこれらを基に判断を行うため、被相続人との関係性を具体的に説明できる資料を準備することが大切です。
8 相続人がいない財産にお悩みの際には専門家に相談しましょう
法定相続人がいない場合でも、相続財産は自動的に消えるわけではありません。
遺言があればその内容に従い、遺言がなければ家庭裁判所が選任する相続財産清算人を通じて、相続財産を処理するというのが、法的には正しい流れになります。
相続人がいないケースは手続きが複雑で、処理に要する期間も長期化しがちです。
また、相続財産を放置しておくと、例えば不動産が老朽化するなどして近隣の方に不利益が生じることもあります。
身近な方が亡くなり、相続人が見当たらない場合には、早めに家庭裁判所や専門家へ相談することが、円滑な解決への第一歩となります。
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