相続した預金・貯金の名義変更
1 亡くなった方の口座は名義変更が必要です
亡くなった方が銀行などの金融機関に口座を持っている場合、その預金口座の名義変更手続きが必要となります。
ただ、「名義変更」といっても、その口座を使い続ける必要はない場合がほとんどですので、実際の手続きとしては口座を解約して解約金を受け取るというものになります。
通常、被相続人が亡くなり、口座の凍結手続きがされると、この名義変更の手続きが終わるまでは、ほとんどのサービスを利用することができなくなります。
口座で管理されている預金や貯金を利用できるようにするためには、名義変更の手続きをする必要があります。
2 各金融機関で手続きを行う
預金の解約手続きをしようとした場合、手続きの窓口はそれぞれの金融機関によって異なります。
金融機関によって、口座のあった各支店が担当している場合もあれば、「相続センター」という部署を設けて相続に関する手続きを一括して担当している場合もあります。
どこが窓口になるのかは、インターネットなどで調べたり、それぞれの金融機関に電話をしたりして、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。
亡くなった方が遠方の支店で口座を開設しており、その支店を訪れて手続きすることが難しい場合には、郵送での手続きや、最寄りの支店での手続きができないかを問い合わせるとよいと思います。
名古屋市内であれば、多くの金融機関の支店が存在するため、上記の方法で手続きできる可能性があります。
3 預金の解約・名義変更に必要な書類
金融機関に連絡をすると、必要な書類を案内されます。
どういった書類が必要になるのかは、亡くなった方のご事情によって異なりますので、金融機関からの質問に答えていくと、必要な書類が分かります。
具体的には、遺言書があるのかどうか、遺言書がある場合は遺言執行者の指定がされているのかどうか、遺言書が無い場合には、相続人が複数存在するのかどうか、複数人存在する場合には遺産分割協議書が作成されているのかどうかなどといった事情について質問されるかと思います。
このように、手続きに必要な書類は様々なご事情によって異なりますので、こうした事実を前もって確認してから金融機関へ連絡を取るのがよいかと思います。
必要となる主な書類については、こちらのホームページにも記載がありますので、ご参考ください。
参考リンク:一般社団法人全国銀行協会・預金相続の手続に必要な書類
上記で案内された必要書類が揃ったら、金融機関に必要書類を提出します。
その際、戸籍や印鑑登録証明書の原本の提出を求められることが多いです。
そのため、他の相続手続きを並行して預金の解約や名義変更を進めたい場合には、これらの原本類をあらかじめ複数取り付けておくと、効率的に手続きを進められるかと思います。
4 専門家に任せることも
手続きが必要な金融機関の数が多い場合や、日中は忙しくて手続きをする暇がないという場合など、専門家に名義変更手続きを依頼することもできます。
私たちは、相続の各種お手続きにも対応しております。
相続による預金の名義変更手続きでお困りの際は、お気軽にまずはご相談ください。
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